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反社条項とは?反社条項が契約書に必要な理由まで分かりやすく解説

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「反社条項ってなに?」

「なぜ反社条項が契約書に必要なの?」

このような疑問を持っている人が多いのではないでしょうか?

反社条項は会社の信用を守るために重要な規定です。しかし、会社によって異なるため何をモデルにすれば良いのかなど悩む方も多いでしょう。

この記事では、反社条項の定義からなぜ反社条項が必要なのかについても分かりやすく紹介していきます。

反社条項とは何か?

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反社条項とは、取引先と契約を結ぶ際に、反社会的勢力ではないことを示し保障する項目です。契約書にこの項目を記載することで反社会的勢力との繋がりを防ぎ、信用関係を築くことが可能です。

そもそも反社会的勢力とは?

そもそも反社会的勢力にはどのような団体・組織が含まれるのでしょうか。

政府が平成19年に取りまとめた企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と反社会的勢力を定義しています。

参照:法務省

反社条項と暴力団排除条例の繋がり

暴力団排除条例とは地域や社会から暴力団を排除することを目的として作られた条例のことです。平成22年に福岡県が全国で初めて制定してから、全国の都道府県で制定が完了しています。

暴力団排除条例では、企業に対して反社会的勢力の排除についての対応を義務化、または努力義務とする場合が多く、その対応の中に、契約時の反社条項の記載を求めることがあります。

なぜ反社条項が必要なのか

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反社条項を記載しなかった場合のリスクには具体的に何があるのでしょうか。反社条項を定めるべき具体的理由を以下の3つに絞って説明します。

  • レピュテーション・リスクを回避するため
  • 企業のコンプライアンスを守るため
  • 反社からの不当請求を避けるため

レピュテーション・リスクを回避するため

レピュテーション・リスクと呼ばれるものをご存知でしょうか。その名の通り、レピュテーション(reputation) 「評判」のリスク(risk)「危険」を意味します。

企業においてレピュテーション・リスクとは、企業に関するマイナスな評判やイメージが広まることで、信用や価値を失い不利益を被るリスクがあることです。反社条項を定めず、反社会的勢力との繋がりがあると判明した場合、レピュテーション・リスクの危険性があるのです。

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企業のコンプライアンスを守るため

コンプライアンス(compliance)とは「法令遵守」を意味し、企業が法令やルールを守ることを言います。反社条項を定めることで反社会的勢力との関係を否定し、企業が法令を破るなどコンプライアンス違反を未然に防ぐことができます。

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反社からの不当請求を避けるため

反社会的勢力は、暴行・強迫・詐欺などの違法な手段を使って、企業に対して不当に利益を得ようとする場合があります。このような反社会的勢力からの不当請求を回避するためには、契約に反社条項を定めて不当な取引を防ぐ必要があります。

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反社条項モデルに含めるべき4つの項目

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反社条項の必要性について述べてきましたが、反社条項の内容にはどんな項目を含めれば良いのでしょうか。警察庁による売買契約書のモデル条項を引用して以下の4つの項目を紹介します。

  • 反社に属さないことの表明、確約
  • 反社と強い繋がりがないことの表明、確約
  • 暴力的、不当な行為をしないことの確約
  • 違反した場合の契約解除と違約金

反社に属さないことの表明、確約

1 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以 下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

2 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。

参照:警察庁

まず企業とその役員が反社会的勢力に属していないことを表明する必要があります。基本的にこの表明、確約から反社条項を始める場合が多いでしょう。

また現在のみならず将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを約束する効果もあります。

反社と強い繋がりがないことの表明、確約

反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

参照:警察庁

企業が反社会的勢力かどうかだけでなく、反社会的勢力との繋がりの有無も確認しておく必要があります。反社会的勢力は、企業の経営に関与している可能性も考えられます。

後で気付いても遅いので、反社会的勢力との関係性を否定する表明の項目を入れておきましょう。

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暴力的、不当な行為をしないことの確約

本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

参照:警察庁

反社会的勢力に該当しないだけでなく、行為にも注意する必要があります。脅迫的な言動や暴行、信用を失うような行為を行なった場合は、即座に契約解除するという内容を規定しておきましょう。

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違反した場合の契約解除と違約金

売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約 を解除することができる。

第2 項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その 相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の20%相当額) を支払うものとする

参照:警察庁

最後に違反した場合の契約解除と違約金についても定めておく必要があります。この規定は反社条項の中で重要な項目と言っても過言ではありません。

何らの催告(事前に要求すること)なしにすぐ契約を解除するという内容を入れておきましょう。

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実際の反社条項の例を紹介

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反社条項に必要な項目や内容について説明したので、実際の条例の例を見てみましょう。全都道府県が暴力団排除条例を規定しているので、その中でも東京都と大阪府の条例の一部を紹介します。

東京都暴力団排除条例について

第7条

2 都は、都の契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その 他の書面に定めるものとする。

一 当該都の契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、都は催告することなく当該都の契約を解除することができること。

二 関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、都は当該都の契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。

三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該都の契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、都は当該相手方を都の契約に関与させないことができること。

3 都は、前項第1号に掲げる内容の特約を定めた都の契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該都の契約を解除するよう努めるとともに、当該相手方を都の契約に関与させないよう努めるものとする。

4 都は、第2項第2号及び第3号に掲げる内容の特約を定めた都の契約に係る関連契約 の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合に は、当該都の契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよ う求めるとともに、当該相手方が正当な理由なくこれを拒否したときは、当該相手方を都の契約に関与させないよう努めるものとする。

5 都は、前2項に規定する措置を講じた場合には、当該措置の理由、期間等を公表するとともに、国及び区市町村に対して通知するものとする。

参照:警察庁

東京都暴力団排除条例では第7条で(都の事務事業に係る暴力団排除措置)を規定しています。契約の相手が暴力団関係者だと判明した場合は、催告なしに契約を解除することが詳細に記されています。

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大阪府暴力団排除条例について

第十一条 知事は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。

 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させないこと。

 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。

 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置

 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。

 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。

 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために必要な措置

参照:大阪府警

大阪府暴力団排除条例では第2章の11条で(公共工事等からの暴力団の排除に関する措置)を規定しています。反社会的勢力である暴力団に該当する者に対して公共工事に係る参加資格を与えないことや契約解除の旨について詳しく記されています。

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反社チェックとその方法を紹介

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反社条項を規定することは会社を守るために重要なことだと分かりました。

以下では契約を行う前に取引先が反社会的勢力に属さないかチェックする、反社チェックと呼ばれる調査方法について説明します。

反社チェックの具体的な方法

反社チェックには様々な方法がありますが、代表的な3つをご紹介します。何をすれば良いか分からない場合の参考にしてください。

(1)反社チェックツールを利用する

(2)Google検索をする

(3)調査会社に依頼する

(1)反社チェックツールを利用する

反社チェックをする方法の1つは、反社チェックツールを利用することです。ツールを導入することにより自社で行う手間を軽減できます。

反社チェックツールでは、一度に様々な企業を調査できるため時間もかかりません。

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(2)Google検索をする

自社で調査する場合に、簡単で気軽にできるのがGoogle検索です。Googleで対象の企業名と反社、事件などのネガティブなワードを組み合わせて検索をすれば、過去の事件の有無などから反社会的勢力の可能性を調査できます。

しかし、気軽に誰でもできる方法なため、信憑性に欠ける部分もあるため注意すべきです。

(3)調査会社に依頼する

外部の調査会社(探偵会社や信用調査会社など)に依頼することも1つの方法です。インターネットでは知り得ない詳しい情報が、手に入る可能性があります。

しかし、多額の依頼金がかかる場合があり、信用できる調査会社なのか見定める必要があります。

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まとめ

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この記事では、反社条項について、反社条項が契約書に必要な理由について解説しました。

反社会的勢力との関係を持たないためには、反社チェックが必要です。反社会的勢力と関係を持つと、企業のイメージが下がり、取引先がなくなります。

反社チェックを行う際は、RoboRoboコンプライアンスチェックを利用すると簡単に反社チェックが可能です。

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