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官報破産者情報は2025年から検索不可?企業取引で必要な理由と閲覧方法

2025年4月の電子官報化以降、破産者情報を氏名で検索できなくなったことで、従来の官報チェック体制は大きな転換点を迎えています。これは単なる仕様変更ではなく、実務フローの再設計を迫る制度改正です。

本記事では、官報破産者情報がなぜ必要なのか、現在の調査方法、検索できなくなった理由、そして実務上の対応策を整理します。

\3分でわかる!/

官報とは?

官報は、法令公布や裁判所公告などを掲載する国の公式公示媒体です。破産手続開始公告もその一つであり、公的効力を持つ一次情報として位置づけられます。

(※1)

これまでは新聞のように紙で発行されてましたが、令和7年(2025年)4月1日に「官報の発行に関する法律(令和5年法律第85号)」が施行となり、現在は電子化されています(※2)。

90日間は誰でも内閣府の「官報」ページからすべての内容を閲覧可能です。

発行から90日を経過すると、氏名等の検索は原則不可となり、実務上はリアルタイム監視体制を持たない限り確認漏れが発生します。単発確認では網羅性が担保できません。

官報破産者情報が必要な理由

官報で、破産者の情報が掲載される理由を見ていきましょう。

破産は裁判所が管轄する法的整理手続であり、破産法第32条に基づき破産手続開始決定は官報公告が義務付けられています。公告は債権者への法的通知効を持ちます。(※3)。さらに破産法では破産手続開始時に公告する義務が定められています(※4)

また、破産手続では債権者に手続きの開始や債権の届け出期限を通達する必要があります。官報で公告することで、債権者全員に個別連絡せずとも「通知した」とみなせる側面もあるのです。

企業や債権者側からすると、官報に掲載される破産者情報は、公的かつ一次性の高い情報です。そのため、新規取引先に対して以下を目的に官報をチェックするケースは多いでしょう。

  • 取引先の信用リスク把握
  • 支払能力・継続性の判断
  • 反社チェック
  •  IPO・監査対応における説明責任

もちろん、過去の破産歴が直ちに取引NGを意味するわけではありません。現在の状況を踏まえた総合的な判断が求められます。

しかし、官報公告という公的情報を確認していなかった場合、内部統制上のモニタリング不足と評価される可能性があります。特に上場企業やIPO準備企業では、監査対応上の説明責任が発生します。

健全な取引を担保するためにも、継続的で確実な情報照会が不可欠です。

業界・業種別の実務リスク例

破産歴は、実務であらゆるリスクにつながる場合があります。ここでは以下の3業種において、破産歴がどういったリスクにつながるのか見ていきましょう。

  • 不動産業界
  • 金融・リース・信販業界
  • IPO準備企業・上場企業

特定の業界に限らず、破産歴の法務チェックは重要です。

不動産業界

不動産業界における破産歴の確認は、安定した賃貸経営と確実な売買決済を担保するために不可欠なプロセスです。賃貸物件の契約において、過去に自己破産歴のある入居候補者は将来的な支払い不能に陥る懸念があります。家賃滞納だけでなく、立ち退き交渉といった実務上のトラブルに直結しかねません。

また、不動産は高額な資産であるため、資金繰りに不安のある相手方との取引には大きなリスクが伴います。たとえば買主の資金調達(住宅ローン等)が決済直前で否決され、契約が白紙になるケースが考えられます。さらには売主側に破産リスクがある場合に契約不履行から手付金返還を巡る法的紛争に発展する、といった可能性もあるでしょう。

物件という動かせない資産を扱う性質上、事前の官報情報チェックによる入念なリスクヘッジが欠かせません。慎重な相手方の選定こそが予期せぬ損害を未然に防ぎ、不動産流通を維持するための防波堤となります。

関連記事:反社チェックは不動産取引においても重要|契約前後での見分け方など合わせて紹介

金融・リース・信販業界

与信判断における破産歴の確認は、金融・リース・信販業界にとって欠かせません。

これらの業界が提供するローン、割賦、リース契約は、長期的な支払いを前提としています。そのため、官報に掲載される破産や免責情報は、将来的な債務不履行や債権の焦げ付きリスクを見通すための重要な判断材料です。

実務上のリスクとしては、リース対象を回収する前に相手方が破産し、多額の損失を計上するケースが挙げられます。さらに他社からの多重債務を隠したまま新規契約を結ばれ、初回から支払いが滞るケースも少なくありません。

こうした貸し倒れリスクを最小限に抑えるためにも、既存の信用情報だけでなく、一次情報である官報データを突き合わせる審査体制の構築が求められます。

IPO準備企業・上場企業

IPO準備企業や上場企業にとって、取引先の破産歴チェックは「ガバナンス」と「内部統制」の観点から非常に重要です。

上場企業には不適切な取引によって株主に損害を与えないよう説明責任が課されており、取引先の信用リスク管理はその中核を担います

たとえば実務において、主要な取引先が倒産したとします。このとき事前に官報で兆候を把握できたにもかかわらず「確認の運用ルールが未整備だった」「証跡(ログ)が残っていなかった」という事態になると、監査法人や主幹事証券会社から内部統制の不備を指摘される可能性があります。さらには上場審査や企業評価にも直結するでしょう。

企業としての信頼を維持するためには、単なる確認に留まらず、システム化された定期的な照会体制と客観的な記録の保存が不可欠です。

関連記事:IPO準備のために必要な反社チェックとは?上場申請時に知っておきたいことや反社会的勢力についても解説!

官報調査方法(現在の基本)

官報は現在、「電子官報」としてインターネット上で公開されており、発行から90日間はPDF形式ですべての情報を無料で閲覧可能です。しかし、実務で活用するにはいくつかのハードルが存在します。

最大の制限は、プライバシー保護の観点から、破産公告に含まれる「氏名」や「企業名」による横断検索が原則として制限されている点です。有料の検索サービスを利用しても、特定の公告区分についてはキーワード検索の対象外となる運用がなされています。さらに90日が経過すると、これらの個人情報はネット上での閲覧自体ができなくなる仕様です。

つまり、官報公告を確実にキャッチアップするには、公開期間内に「いつ、どのページに掲載されるか分からない情報」を、発行単位で目視確認し続けなければなりません。

この方法は膨大な実務負荷を強いるだけでなく、見落としによる確認漏れのリスクが常に付きまといます。そのため、多くの企業では専門の調査ツールや外部データベースを導入し、自動照会と証跡管理を効率化する動きが主流となっています。

官報に掲載される内容

官報の「公告」欄は、企業が株主や債権者等の利害関係者に対して重要な決定事項を知らせるために使われます。

なかでも「破産手続開始」の公告には誰が破産し、債権者がいつまでに自身の権利を主張すれば良いのか、といった情報が網羅されています。主な公告の記載内容は、以下のとおりです。

  • 債務者の基本情報: 氏名(商号)、住所、生年月日(個人の場合)、代表者名(法人の場合)
  • 事件番号: 担当裁判所、年度、符号(「フ」など)、番号
  • 決定内容と日時: 破産手続を開始した旨とその正確な日時
  • 破産管財人の情報: 選任された弁護士の氏名や事務所の連絡先
  • 債権届出の期間: 債権者が自らの債権を届け出るべき期限
  • 財産状況報告集会の期日: 債権者集会が開催される日時と場所

具体的には、以下のように記載されます。

令和7年(フ)第10000号

東京都千代田区〇〇町一丁目1番1号

債務者 田中 太郎

1 決定年月日時 令和〇年〇月〇日午後〇時

2 主文 債務者について破産手続を開始する。

3 破産管財人 弁護士 〇〇 〇〇

4 債権届出期間 令和〇年〇月〇日まで

5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取期日 令和〇年〇月〇日午前10時

6 破産法204条1項2号の規定する簡易配当をすることにつき意義のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了日までに異議を述べなければならない

7 免責意見申述期間 令和〇年〇月〇日まで 

  〇〇地方裁判所〇〇支部

(※1)

なぜ官報破産者情報は検索できなくなったのか

2025年4月から、官報の破産者情報が氏名等で検索できなくなりました。その背景には電子官報化に伴う個人のプライバシー保護という観点があります。

2025年4月の法改正により、「官報の発行に関する法律」が制定されました。情報のデジタル化に伴い、誰でも情報を簡単にコピーできるようになったことから、同法では「国民への周知」と「個人の権利利益の保護」のバランスを取ることが求められています(※5)。

これに伴い、破産や帰化といった極めて機微な個人情報を含む公告は、氏名検索ができない運用へと変わりました。

過去には官報情報を収集・可視化する外部サイトが問題視され、個人の更生機会を阻害するとの批判が高まりました。これを受け、電子化と同時にプライバシー保護が強化されました。

ネット上で誰でも容易に氏名を検索でき、その情報が半永久的に残ってしまうことは、破産者の更生を妨げる重大な権利侵害であると解釈されているのです。

その結果、現在の電子官報では、対象記事のPDFが「画像化」され、テキスト抽出やキーワード検索が不可能な状態で提供されています。さらに、インターネット上での公開期間も「発行から90日間」に限定されており、期間を過ぎると公式な手段では氏名を確認できなくなっています。

検索できない時代の実務対応

検索機能が制限された現在、「目視確認」には限界があります。そのため企業は、専門的な外部データベースや自動照会ツールの活用へとシフトする必要があるでしょう。

現在多くの企業では、官報公告をテキスト化して独自に蓄積する「官報データベースサービス」を導入しています。これらのツールを活用すれば、氏名・企業名での一括照会が可能。さらに官報に特有の表記ゆれを考慮した高精度なスクリーニングも実現できます。

物理的な検索が封じられた今、こうした外部リソースをインフラとして組み込み、情報の「キャッチアップ漏れ」を組織的に防ぐ体制を構築することが、確実な実務対応です。

RoboRoboでの官報破産者情報対応

2025年4月の法改正により、企業にはより高度なチェック体制が求められています。そこでおすすめなのが、「RoboRoboコンプライアンスチェックです。

RoboRoboコンプライアンスチェック」は、官報破産者情報をデータベース化し、氏名・企業名ベースで検索可能なオプションを提供しています。10,000社以上の導入実績を持つ最新ソリューションが、デジタル時代の官報チェック業務をサポートします。

官報破産者情報の検索

RoboRoboコンプライアンスチェックは、画像化され検索不可能になった官報の破産者情報を、データベース化できます。これにより「氏名」や「企業名」による一括照会が可能です。

PDFを一行ずつ目視で確認する手間を解消し、過去の破産歴を含めたリスク情報の検知を瞬時に完了。簡易かつ、精度の高いスクリーニングを実現します。

反社チェック・取引先チェックと一体管理

RoboRoboコンプライアンスチェックは官報情報だけでなく、新聞記事、Webニュース、SNSなどの横断的なデータとあわせて、取引先のリスクを多角的に分析します。

官報による「法的リスク」の確認と、反社会的勢力との関わりを調べる「コンプライアンスチェック」を一つの画面で一元管理できるため、ツールを使い分ける手間がありません。

AIが検出された情報を自動で評価・評点化するため、専門知識がない担当者でも一目でリスク度合いを判断できるようになります。

定期チェック・証跡管理に対応

RoboRoboコンプライアンスチェックは、取引継続中におけるリスクの定点観測(モニタリング)も可能です。あらかじめ登録した取引先に対して定期的な自動照会を行い、官報掲載などの異変があれば即座にアラートで通知します。

また、IPO準備や監査対応において重要な「いつ」「誰が」「どの項目を確認したか」という証跡(チェックログ)を自動で保存。

報告書作成機能により、社内報告や外部監査のための資料準備にかかる時間をゼロに近づけられます。

\3分でわかる!/

まとめ

官報破産者情報は重要なリスク情報ですが、2025年以降はネット検索に依存した運用が通用しません。今後は継続的に確認でき、説明責任を果たせる体制の構築が求められます

RoboRoboコンプライアンスチェックは画像化された官報を独自にデータベース化し、氏名検索も可能。さらに反社チェックとの一体管理や定期監視、証跡保存までをAIが自動化します。

法的リスクを見逃さず、管理工数を最小化する最新のインフラで、貴社のガバナンスを盤石にできます。ぜひ導入実績10,000社以上の、RoboRoboコンプライアンスチェックをお試しください。

【参考】
※1 「官報」 を加工し作成
※2「官報について」を加工し作成
※3 「破産法第1条」を加工し作成
※4 「破産法第32条」を加工し作成
※5 「官報の発行に関する法律」を加工し作成