企業や社員を守るため、社会的責任を果たすためにはコンプライアンスチェックが重要です。この記事では、コンプライアンスチェック・反社チェックとは何か、コンプライアンスチェックの重要性について解説します。あわせて、コンプライアンス違反の判例や、コンプライアンスチェックの方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
コンプライアンスチェック・反社チェックとは
コンプライアンスチェックとは、取引先の企業や役員、株主などに反社会勢力、もしくは反社会勢力と関わりがあると疑われる人や組織がいないかを確認することです。反社チェックとも呼ばれています。
2007年に政府によって「企業が反社会的勢力によって被害を防止するための指針」が発表され、企業が活動するための必要な取り組みとしてコンプライアンスチェックが位置づけられました。コンプライアンスのチェック方法に決まりはなく、個々の企業の判断に任せられています。
コンプライアンス違反となる「反社会勢力」とは
反社会勢力とは、暴力的・威力的・詐欺的手法を用いて、経済的利益を得ようとする団体または個人を指します。反社会勢力というと、暴力団をイメージする人も多いでしょう。しかし、反社会勢力は暴力団だけではありません。暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団、社会運動標ぼうゴロなども、反社会勢力に含まれます。
また、暴力団関係者や組織と密接な関係がある人物、暴力団準構成員、共生者なども反社会勢力として挙げられます。これらに属していなくても、行為が不当であれば反社会勢力と判断されるケースもあるようです。
コンプライアンスチェックが必要な理由とは
コンプライアンスチェックが必要な理由としては、以下の5つが挙げられます。
政府の方針
前述したように、2007年に政府によって「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が発表されました。また、自治体の条例でも、反社会的勢力と取引しないことと定められています。政府指針や自治体の条例を守るという観点だけでなく、自社防衛という意味でも取引しないことが重要となるため、コンプライアンスチェックが必要です。
暴排条例
都道府県には、通称暴排条例と呼ばれている「暴力団排除条例」が制定されています。暴排条例では、以下のような行為が禁止されています。
・暴力団への利益供与禁止
・暴力団の威力の利用禁止
・暴力団事務所に利用される不動産の譲渡・賃貸禁止
・契約書に暴排条項を設置
ただし、自治体によっては暴排条例の内容が多少異なるケースもあるため、自社のある自治体の条例を確認しましょう。
金融庁監督指針
金融庁では、「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」内で、「反社会的勢力による被害の防止」に関する規定を設けています。反社会的勢力との関わりがあるとみなされると、金融機関との取引ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
上場審査
東京証券取引所では、「上場審査等に関するガイドライン」があります。このガイドラインの中には、「反社勢力防止のための社内体制の整備」を確認する項目があるため、上場を目指す場合にはコンプライアンスチェックは欠かせません。起業したときから、取引先の確認に手を抜かないようにしましょう。
リスクマネジメント
企業を守るためにも、コンプライアンスチェックは必要不可欠です。反社会的勢力と関わってしまうと、行政処分を受けたり、金融機関から融資を受けられなくなったりするリスクが生じます。また、訴訟を起こされる可能性や企業としての信用が失墜する場合もあるでしょう。
法令遵守しない個人や組織と取引することは、企業にとって大きなリスクです。そのため、契約する前にしっかりとコンプライアンスチェックをして、反社会的勢力ではないか調査しましょう。
反社会的勢力・コンプライアンス違反に関する判例
反社会的勢力・コンプライアンス違反した際の判例を2つ紹介します。
蛇の目ミシン事件
「蛇の目ミシン事件」とは、当時の取締役らが仕手筋からの恐喝を受け300億円を交付した事件です。第1審および控訴審では取締役らに過失はないとされましたが、上告審で差し戻され、最高裁では取締役らの忠実義務・善管注意義務違反および利益供与禁止規定違反を認めました。
スルガコーポレーション倒産
スルガコーポレーションは、反社会的勢力との関係がある会社に立ち退き業務を委託したことが判明し、問題となりました。その後、企業としての信用が失墜してしまい、金融機関などからの資金調達が難しくなり、2007年6月24日に民事再生申立て、倒産に陥ったというケースです。
コンプライアンスチェックや反社会的勢力は見極めが難しい理由
反社会的勢力との関わりを持つことは企業にとって、リスクの高い行為です。そのため、多くの企業では反社会的勢力との関わりを避けたいと考えるでしょう。しかし、コンプライアンスチェックや反社会的勢力の見極めは非常に困難な作業となっています。
たとえば、NPO法人などに偽装して活動しているケースや、「フロント企業」を作って暴力団との関わりを巧みに隠している場合も多いようです。警察ですら把握が困難な反社会的勢力が増しているため、細心の注意を払いチェックする必要があります。
コンプライアンスチェックとは何をするのか
ここでは、コンプライアンスチェックの方法について詳しく解説します。
会社情報を確認する
取引する前に、会社情報を確認しましょう。取引開始の経緯に不自然な点はないか、紹介者がいる場合にはその紹介者の素性や経歴なども確認します。商業登記情報で、役員・商号・住所・事業目的の変更履歴の確認も行いましょう。何度もこれらの情報が変わっている、合理的な変更理由がない場合など不審点があれば、追加調査や現地確認、実在性の確認が必要です。
その他にも、会社ホームページや、業績・財務・取引実績などもチェックしましょう。業界内での評判や不審なうわさがないかなど、風評についての確認も重要です。
反社条例を契約書に記載
契約書に、反社条例に基づき反社条項を記載することも大切です。反社条例とは、地方自治体が反社会的勢力との関わりを規制するために定めた条例です。反社条例により、相手方が反社会的勢力だった場合、直ちに契約を解除できるなど、取引先が反社会的勢力であることを拒む条項を記載できます。
契約の際に、合理的な理由がなく反社条項締結を拒んだり難色を示したりする、押印をためらう様子などがある場合には、注意したほうがよいでしょう。
インターネットで検索をする
契約前に、相手先企業をインターネット上で検索して調べてみましょう。会社名や代表者名、役員名などを検索して、怪しい情報がないかチェックします。また、検索する際には、会社名や代表者名と一緒に、「暴力団・ヤクザ・反社・違反・違法・不正・逮捕・グレー・虚偽」などのキーワードを含めると、問題があった場合情報がヒットしやすくなります。
メディア検索
メディア記事の検索ができるデータベースを扱っている場合には、キーワード検索をしましょう。インターネット検索同様に、「会社名や代表者名+キーワード」で検索をします。また、自社で行う場合には、調査の方法や結果などを記録として残すことで、コンプライアンスチェックの証拠となります。スクリーンショットでも証拠となるため、残しておきましょう。
調査機関に依頼をする
前述したチェック方法で、怪しい情報が出た、懸念すべき点がある場合には、調査機関に依頼するとよいでしょう。その際、制度の高い調査機関に依頼することが重要です。たとえば、CFE(公認不正検査士)が在籍する機関に依頼する方法などがあります。CFEとは、国際資格の1つで不正を防止・発見・抑制する専門家です。
行政機関で調べる
さまざまな調査を経て、危険があると判断した場合には行政機関に相談しましょう。相談できる機関としては、以下が挙げられます。
・警察署
・警視庁の組織犯罪対策第三課
・警視庁管内特殊暴力防止対策連合会
・全国暴力追放運動推進センター
・各都道府県の暴力追放センターなど
ツールを使う
コンプライアンスチェックツールを使うこともよい方法です。コンプライアンスチェックツールなら、取引先をエクセルで一括登録できます。ネット記事と新聞を一気にチェックできるため、個別に検索する手間がかかりません。
また、検索した記事は注目度の高さから3段階に判別できるため、より重要度の高い記事からチェックできます。このように、ツール上で簡単にコンプライアンスチェックできるため、時間短縮につながります。
コンプライアンスチェック方法の選び方
コンプライアンスチェックには、「必ずこの方法でチェックしなければいけない」という規定がありません。そのため、自社に合った方法でコンプライアンスチェックをするとよいでしょう。
たとえば、手間やコストをかけてコンプライアンスチェックが行える場合には、興信所や調査会社、業者の反社データベース、新聞紙面の調査などが向いています。一方、コストと手間があまりかけられない場合は、公知情報の検索やツールの活用を検討しましょう。
金融事業の場合には、コストや手間をかけて慎重にチェックする必要があります。上場予定がない、小規模に事業を行っている場合などは、リスクがある取引先からチェックし、リスクが低い取引先はチェックしないという方法もあります。
まとめ
企業や社員を守り、企業としてのリスクを避けるためにもコンプライアンスチェックは重要です。チェック方法は複数あるため、自社の規模や取引先のリスクなどに合った方法でコンプライアンスチェックを行いましょう。
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