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反社排除の5年条項があれば大丈夫? 反社チェックの必要性を解説

反社排除の5年条項があれば大丈夫? 反社チェックの必要性を解説_アイキャッチ

「反社の5年ルールって何?」

「契約書に反社の5年条項を入れれば安心?」

と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

反社会的勢力を排除するために各地方公共団体が「暴力団排除条例(いわゆる暴排条例)」を制定しています。

暴排条例では規制対象者に、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(参照:福岡県暴力団排除条例を含むことが多いのです。

そこで、企業が契約書に反社会的勢力排除を目的として盛り込む”反社会的勢力排除条項(暴排条項)”にも、暴力団を離脱しても5年経っていない場合は取引対象から除外するという「反社の5年ルール」を含むのが一般化しています。

しかし、反社を徹底的に排除するには、契約書に「5年ルール」を規定しただけでは不十分なのです。

企業の信用とコンプライアンスを守るためには、その証明となる反社チェックが必須です。

企業の信用とコンプライアンスを守るためには、その証明となる反社チェックが必須_画像

本記事では、企業のコンプライアンス担当者に向けて、5年ルールの意義やその限界、なぜ反社チェック体制が必要なのかを解説します。

コストや人員負担の少ないチェック方法として、ツールを使うなど必須の知識もご紹介します。

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反社会的勢力排除条項の5年ルールとは?

反社の5年ルールとは、企業の取引や契約から反社を排除するために、暴力団員のほか、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を、反社会的勢力と同等の扱いとして規定することです。

5年ルールに該当する場合には、催告なしに契約解除できる規定が、反社勢力排除条項です。暴排条項ともいいます。

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反社排除条項の5年ルールができた背景は?

2007年(平成19年)6月19日、国は関係省庁からなる犯罪対策閣僚会議幹事会申合せとして、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(参照:法務省)を公表しました。

近年、暴力団の組織や活動の実体がわかりにくく、反社勢力による経済活動が巧妙化しているため、企業が反社との関わりをもたないよう定めた指針です。

指針では、企業の対処方針として、「最終的に相手方が反社会的勢力であると合理的に判断される場合には、関係を解消することが大切」としています。

コンプライアンス重視の考えから、企業の標準的な契約書や取引約款には、反社や暴力団に対する排除条項を盛り込むことを推奨し、多くの企業に取り入れられています。

暴力団排除条例が47都道府県で施行

暴力団排除条例が47都道府県で施行_画像

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(参照:法務省)には法的拘束力はありません。

しかし、この指針を受けて、2011年(平成23年)10月までに、すべての都道府県と、全国各地の市町村で暴力団排除条例が施行されました。

多くの条例には「5年ルール」の規定があります。

5年ルールを設けたモデル契約書も、各都道府県の暴力追放運動推進センターや警察により公開されています。

東京都暴排条例ではどう規定されている?

東京都暴排条例(参考:東京都暴力団排除条例について(警視庁))では、事業者に対し、次のことを求めています。

利益供与を禁止

利益供与を禁止_画像

事業者は、事業を行う際に、暴力団員や協力者などの規制対象者に対し、利益供与をしてはならない

東京都暴排条例24条(参照:警視庁)

利益供与は、規制対象者の威力を利用したり、事業者が利益を得たりするためにされるものです。

利益供与違反をすると、公安委員会による勧告(東京都暴排条例27条)、公表(同29条)事案とされ、従わない一定の場合には、命令(同30条)、さらには罰金や懲役を含む罰則(同33・34条)が科せられることもあります。

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反社でないことを誓約させるべし!

事業者は、取引の契約で、暴力団の活動を助長し、利益を与える疑いがあるときは、契約時に取引相手が反社会的勢力でないことを書面で誓約させるよう務めることとされています(出典:東京都暴排条例18条1項)

第十八条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。

東京都暴排条例(参照:東京都

ただし書面で誓約させることは、努力義務であり、違反した場合の罰則はありません。

暴力団追放運動推進センターでは、「表明・確約書」のモデルを公表しています。

「表明・確約書」は、「反社会的勢力と関係がないこと」等を確約させる書面です。(出典:「表明・確約書」及び「暴力団排除条項」[PDF](東京都暴力団追放運動都民センター))

契約書で暴排条項を規定すべし!

事業者は、事業の契約相手または、契約の代理・媒介者が暴力団関係者であると判明した場合には、催告なしに契約を解除できる条項を、契約書で定めるよう努めるものとされています(出典:東京都暴排条例18条2項)

第十八条

2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。

東京都暴排条例(参照:東京都

暴排条項も努力義務であり、違反した場合の罰則はありません。

暴力団追放運動推進センターのモデル契約書では、催告なしに契約解除できる「反社会的勢力」として、次の9つをあげています。

1.暴力団

2.暴力団員

3.暴力団員であった時から5年を経過しない者

4.暴力団準構成員

5.暴力団関係企業

6.総会屋等

7.社会運動等標ぼうゴロ

8.特殊知能暴力集団

9.その他前各号に準ずる者

5年ルール以外の要件も含め、属性要件(人物の属性による基準)は、契約書の多くの暴排条項で規定されています。

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反社5年ルールは法令・規則・指針にも

5年ルールを含む反社排除条項は、各業界のさまざまな規則や指針にも採用されています。

反社5年ルールは法令・規則・指針にも_画像

法律に導入された5年ルール条項

法律での5年ルールの規定例として、たとえば次のものがあります。

建設業法 建設業法では、国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が5年ルールを含む資格要件に違反するときは、一般建設業、特定建設業の許可をしてはならず(第8条、第15条)、これに違反して許可されたときは、許可が取り消されます(第29条)
宅地建物取引業法 宅地建物取引業法では、免許を受けようとする者が5年ルールを含む資格要件に違反するときは、国土交通大臣または都道府県知事による宅地建物取引業の許可を受けられず(第5条)、許可の取消事由となります(第66条)
貸金業法 貸金業法では、登録を受けようとする者が5年ルールを含む資格要件に違反するときは、内閣総理大臣または都道府県知事は、貸金業の登録を拒否しなければなりません(第6条)
廃棄物処理法 廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者が5年ルールを含む資格要件に違反するときは、都道府県知事は、産業廃棄物処理業の登録をすることができません(第14条)
労働者派遣法 労働者派遣法では、許可を受けようとする者が5年ルールを含む資格要件に違反するときは、厚生労働大臣は、労働者派遣業の許可ができません(第6条)

ほかにも、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」が欠格自由とされるものには、次のような許認可があります。

・不動産特定共同事業法における不動産特定共同事業の許可

・外国人の技能実習の認可

・探偵業の届出

・通関業の許可

・貨物自動車運送事業の許可

・インターネット異性紹介事業の届出

一方、5年ルールのない法律もあります。

たとえば、警備業法、古物営業法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、港湾運送事業法などに5年ルールはありません(2022年9月現在)。

5年ルールのない法律の多くは、「暴対法違反の刑の執行を終え3年を経過しない者」などに限って、欠格事由としています。

規則・指針にも広がる5年ルール

企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(参照:法務省)では、標準的な契約書や取引約款に暴力団排除条項を盛り込むことを推奨しています。

暴力団排除条例で、暴排条項が事業者の努力義務とされたため、各業界の規則や指針の多くにも、5年ルールが採用されています。

銀行業界では?

銀行業界では?_画像

銀行業界では、銀行取引からの反社排除のため、2011年6月に、普通預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定に盛り込む暴力団排除条項(参照:全国銀行協会)を改正しました。

この条項では、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を、排除対象にする条項の導入」を、会員銀行に要請しています。

参考例も公表していますので、参考にしてみてください(参照:全国銀行協会 融資取引および当座勘定取引における暴力団排除条項参考例の一部改正について)。

信用金庫でも同様の規定が設けられています。

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不動産業界では?

不動産業界では?_画像

不動産業界においては、2011年に、不動産関係団体の協議会と国土交通省により、契約当事者から反社勢力を排除するモデル契約書(参照:国土交通省 反社会的勢力排除のためのモデル条項についてを公表しました。

ただし、5年ルールは含まれていません。

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業界法の限界と反社条項を入れるべき理由

法律や、各業界の規則・指針で、反社会的勢力を排除する条項を定めても、それだけでは限界があります。

法律(業法)の限界

建設業法、宅地建物取引業法、貸金業法などの各業界に関する法律(業法)で、許可や免許などの欠格事由とすることはできます。

しかし、5年ルールのない法律もあるため、万全ではありません。

しかも、不許可や不認可、罰則などは、代表者または組織自体が、反社会的勢力である場合の規定です。

一般の従業員や、取引先関係者に反社会的勢力が紛れ込んだ場合には、業法では取り締まることができません。

利益供与違反の例外

都道府県条例で禁止される、反社勢力への利益供与についても、取引が違法でない場合の例外があります。

正当な理由がある場合や、法令上の義務や事情を知らないで交わした契約により、利益供与をしてしまう場合には、条例違反に問えません。

正当な理由がある場合、たとえば反社会的勢力と疑われる人であっても、住居や水道・電気・ガス、食料品の買い物など、一般的な日常生活での取引までは規制されません。

全銀協でも、生活用口座については、規制対象外としている銀行があります。

契約はリスク管理

もちろん、暴力団員でなくなった時から5年を経過したかどうかにかかわらず、真面目に生活している人もいます。

しかし、知らず知らずのうちに、取引相手に反社会的勢力が紛れ込んでしまうおそれがあることも事実です。

契約はリスク管理_画像

反社が紛れ込まないようにチェックするなら↓

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相手が反社であるとわかったら、一方的に契約を無効にできる?

仮に、暴排条項のある契約書を交わさずに、契約後に取引相手が反社だとわかった場合、一方的に契約を無効にできるのでしょうか

2016年、最高裁で否定された判例が注目されました。

企業の標準的な契約書や取引約款や、個別の契約書には暴排条項が不可欠との判断が下されました。

反社勢力であるかどうかの判断は難しいため、民法の契約自由の原則に基づく措置として、あらかじめ一律に5年ルールを導入することが推奨されています。

「契約自由の原則」とは・・・

 

契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができます。 当事者間で結ばれた契約に対して は、国家は干渉せず、その内容を尊重しなければなりません。これを契約自由の原則といいます。

 

「契約を結ぶかどうか」、結ぶとしても「誰と結ぶか」、「どのような契約内容にするか」について、 当事者は自由に決めることができます。

法務省説明資料(消費者庁)

最高裁判例では? 具体的事例

最高裁の判例は、信用保証協会による保証契約の締結後に、債務者が暴力団等の反社会的勢力であることが判明したケースです。

「Aが反社会的勢力でないことという被上告人の動機は、それが明示又は黙示に表示されていたとしても、当事者の意思解釈上、これが本件各保証契約の内容となっていたとは認められず、被上告人の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤はない」

引用: 平成25(受)1195 貸金返還請求事件(平成28年1月12日)(裁判所)

錯誤(民法95条)を理由として契約を無効にできないとされました。

のちのちにトラブルに巻き込まれないためにも定期的な反社チェックが必須!

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反社との関わりを見過ごした企業には、重大なリスク!

コンプライアンスに責任のある企業が、反社会的勢力との関わりを見逃し、取引相手や企業関係者の中に紛れ込んでしまうことには、さまざまな重大リスクがあります。

最高裁判決に明記された企業の社会的責任

前述の最高裁判決でも、企業の社会的責任について言及されています。

「各保証契約の締結当時、本件指針等により、反社会的勢力との関係を遮断すべき社会的責任を負っており」

 

「上告人は融資を、被上告人は信用保証を行うことをそれぞれ業とする法人であるから、主債務者が反社会的勢力であることが事後的に判明する場合が生じ得ることを想定でき、その場合に被上告人が保証債務を履行しないこととするのであれば、その旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることも可能であった。

引用: 平成25(受)1195 貸金返還請求事件(平成28年1月12日)(裁判所)

契約で暴排条項を規定することもできたのに、していなかったことがトラブルの主因であることが、判決で明確にされました。

法令違反のリスク

法令に定められた、反社会的勢力排除の条項に違反した場合には、企業には、許可や認可の取り消し、不認可や、事実の公表、是正命令、最悪の場合には罰則を受けるリスクがあります。

自社が法令に違反しなくても、取引先の違反が発覚した場合には、相手が法令違反の措置を受け、事業が停止してしまうリスクがあります。

いずれの場合も、企業のコンプライアンスに関わる重大な事案として、信用が失墜し、取引や業績に影響を及ぼすおそれがあります。

取引停止・入札禁止のリスク

企業が反社会的勢力に関係している疑いをもたれれば、企業経営における重大なリスク要因となります。

取引先のコンプライアンス規定や、取引の契約にある反社排除条項に抵触し、取引停止、指名停止となることが考えられるためです。

取引停止の結果、相手方に損害が生じれば、損害賠償請求の対象となることもありえます。

いずれにしても、企業の信用失墜や、業績への影響が避けられないものとなるでしょう。

金融取引の停止のリスク

企業が反社会的勢力に関係している疑いがある場合には、取引金融機関との契約や取引約款に抵触するリスクがあります。

企業の経営存続にも関わる重大な危機にもなりかねません。

自社が法令に違反しなくても、取引先の違反が発覚した場合に、その事業に関する融資が約款に抵触し、返済を求められるなどのおそれがあります。

上場企業であれば、上場規定にも反し、上場廃止リスクがあります。

株式上場を目指す新興企業であれば、実現は難しくなるでしょう。

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契約条項だけでは不十分!のワケ

企業が、反社会的勢力との関わりを見逃さないためには、反社チェックが不可欠です。

契約書に反社条項を入れただけでは、実際にその条項が正しく履行されている証明にはなりません。

反社会的勢力かどうかの判断は難しく、チェック対象者の属性と、現在や過去の行為との、さまざまな側面から判断する必要があります。

反社会的勢力の区別が希薄化

反社会的勢力排除条項は、5年ルールだけでは不十分

なぜなら、暴力団と、暴力団以外のグレーゾーンの反社勢力との区別が希薄化しているためです。

契約でも、5年ルールのほかに、さまざまな属性要件を設けるのが通例

たとえば、暴力団員、暴力団員であった時から5年を経過しない者などの属性のほかに、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他前各号に準ずる者などの属性です。

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行為要件も必要

属性要件では対応できないケースに備え、反社排除条項では行為の類型も、契約に盛り込まれます。

「暴力的な要求行為」、「法的な責任を超えた不当な要求行為」、「取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為」などの行為要件です。

暴力団関係者のデータベースも、整備が着手されていますが、警察でさえすべてを把握することは不可能。

反社ではない一般人、アルバイト従業員が不正行為をすることもあります。

反社会的行為を理由として、契約解除できるようにしておかなければなりません。

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政府見解でさえ、反社の定義は不明確

2019年の第200回臨時国会では、反社会的勢力の定義について質問を受けた当時の首相は、「反社」の定義が困難であると答弁しました。

「政府としては、『反社会的勢力』については、その形態が多様であり、また、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難であると考えている。」

引用:反社会的勢力の定義に関する質問に対する答弁書(参議院)

5年ルールはあくまでも、万一のリスク管理のための条項であって、契約の反社条項や、反社チェックは必要です。

見抜くのが困難な反社と関係を持たないようにするには↓

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反社チェックを行うべき対象者

反社チェックの対象者は、取引先に限りません。自社の従業員も反社チェックの対象となります。

既存の取引先

既存の取引先と、5年ルールなどの条項を含む契約を交わしていても、契約が実際に遵守されているか、チェックが必要です。

特に付き合いの長い取引先に対しては、適切な反社条項を入れた契約があるかどうかを確認することも必要です。

また、状況は刻々と変化するため、反社チェックは一度だけでなく、定期的に行うのが重要です。

定期的な反社チェックは一括登録ができる反社チェックツールで負担を軽減↓

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新規取引先には要注意

新規に取引する相手には、必ず反社会的勢力でないこと等の確約書、暴排条項のある契約書を準備してください

この段階での反社チェックは特に大切!

コンプライアンスが厳しく問われる今日、反社勢力でも新規の取引先を必要としているでしょう。

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従業員・株主

コンプライアンスの徹底のためには、自社の従業員や採用予定者に対する反社チェックも必要です。

企業内部に反社条項に抵触する人物が紛れ込むことは、もっとも直接的なリスクとなるからです。

株主や取締役、社外取締役などに反社勢力がいることも、上場企業にとっては信用問題に発展し、取引停止や上場廃止のリスクがあります。

非上場企業でも、株主や経営陣に反社勢力が入り込むと、紛争の火種となりかねません。

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反社条項の遵守をチェックする方法は?

反社チェックの方法として、これまで以下の方法が実際に行われてきました。

  • 公知情報を収集する
  • 調査会社に依頼する
  • 暴追センターや警察に問い合わせる

いずれの場合にも、必要な調査ではあるものの、デメリットもあります。

公知情報を収集する

新聞やインターネット、各種データベースなどで公知情報を収集する方法には、手間や時間、人員にコストがかかります。

調査する人の仕事のしかたにより、チェック品質や、調査のノウハウ、調査対象とするデータソースにばらつきがあります。

このため、反社チェックの品質が一定に保たれない可能性があります。

調査会社に依頼する

調査会社に情報収集を依頼すれば、プロの仕事であるため、チェック品質は高まるかもしれません。

しかし、毎回依頼するための手間がかかるほか、よりいっそうのコストがかかります。

企業としてはコスト削減とのせめぎ合いになってしまいますよね。

とはいえ、コスト削減をしようとすれば、依頼する件としない件でばらつきが出るため、反社を見逃すリスクもあるでしょう。

暴追センターや警察に問い合わせる

警察や暴力団追放運動推進センターでも、外部への情報提供を行っており、必要な問い合わせの場合は個人情報であっても対応しています。

この方法も、依頼するたびに手間がかかります。

依頼する件としない件でばらつきが出るため、やはり見逃すリスクがあります。

暴力団員を辞めた人のその後の動向は掴みきれないのが実情です。

警察が把握していない件はいくらでもあるため、反社チェックとして十分ではありません。

反社チェックには専用のツールがおすすめ

RoboRoboコンプライアンスチェック_LP

公知情報を収集しても、判定が難しく、データベースが整っていないために手間がかかります。

暴力団員をやめても人的関係が続いている場合など、時間の経過とともに関与の度合いが変わることもあり、警察でもすべてを把握できません。

しかし、反社チェックは継続的に行うべきリスク管理です。

継続して、一定の品質でチェックできる方法で、体制を整備しなければなりません。

反社チェックの自動化ツール

従来方法のデメリットである、コストや手間を削減し、反社チェックの品質を保つには、チェックの自動化ツールが役に立つでしょう。

RoboRoboコンプライアンスチェックは、反社チェックを自動化するためのクラウドサービス。

取引先が法令を遵守しているか、コンプライアンスに反する活動がないかなど、新聞記事やインターネット記事の検索を自動で行い、一定品質のチェックをリーズナブルな価格で、継続的に実施できます。

労力や負担が軽減できる

手動での反社チェックには、コストや人員の問題があります。

特に、人員の少ない中堅・中小企業では、労力や時間をかけるのが難しく、チェック体制の整備は困難。

自動ツールを導入すれば、検索や、情報の取捨選択の負担が軽減され、少ない人員でも低いコストで継続的に調査をすることができます。

実際に導入した企業からも大きな成果が続々と報告されています。

体感としては導入前と同じ量のタスクを、おおむね4分の1の時間で処理できるようになりました。

Voicyコーポレート部門の郷原実代氏

年間1000社に及ぶコンプライアンスチェックを一気に効率化し、1件当たりの作業時間を約30分の1に短縮することに成功しました。

株式会社サイバード取締役・佐藤貴信氏

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効率よく継続できる

業務が忙しくなると、反社チェックが疎かになるのでは問題。

事業活動が継続する以上、反社チェックも無理なく継続できるチェック方法が必要です。

反社チェックに特化したツールを導入すれば、事業の遂行に支障をきたさずに、効率よく取引先のチェックが可能です。

RoboRoboコンプライアンスチェックAPI連携_説明画像

チェック品質が一定に保たれる

手動での反社チェックは、チェック品質の均一性にばらつきが出るリスクがあります。

現場レベルでチェック方法が異なるのでは、正しい判断ができません。

自動化ツールなら、たとえコンプライアンス担当者が変わっても、同一のチェック品質で継続できます。

均一の品質で、継続的に反社チェックを行うならば、少なくとも民法や会社法で規定する、善管注意義務は果たしたといえるでしょう。

RoboRoboコンプライアンスチェックなら、AIが自動で反社リスクを3段階でチェックしてくれます!

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反社チェックでよくあるQ&A

最後に反社チェックでよくあるQ&Aについてご紹介していきます。下記3つのような疑問をいだいているのであれば、ぜひ参考にしてください。

反社の5年ルールってなに?

暴排条例では規制対象者に、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(参照:福岡県暴力団排除条例を含むことが多いのです。

そこで、企業が契約書に反社会的勢力排除を目的として盛り込む”反社会的勢力排除条項(暴排条項)”にも、暴力団を離脱しても5年経っていない場合は取引対象から除外するという「反社の5年ルール」を含むのが一般化しています。

反社チェックの自動化は可能?

結論から言うと、反社チェックの自動化は可能です。しかし、Google検索でキーワードを打ち込む手動での反社チェックでの自動化はできません。

あくまで、反社チェックの自動化は、反社チェックツールを活用したときです。

RoboRoboコンプライアンスチェックでは、1クリック自動検索や3段階での情報自動選別などが可能になっているため、反社チェックの自動化が可能です。反社チェックの自動化を検討している場合は、RoboRoboコンプライアンスチェックの導入を検討してみてください。

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反社チェックを効率的に行う方法は?

Google検索での反社チェックを効率的に行う方法として、リスト作成が有効的です。リスト作成を行っておけば、担当者が入れ替わったとしても反社チェックの抜け漏れが発生することはありません。

反社チェック時に作成するリストは、以下のような内容がおすすめです。

  • Google検索時に怪しい氏名・企業名の情報はないか
  • 企業名が短期間で変更されていないか
  • 事業で必要な許認可を取得しているか
  • オフィス・事務所に反社会的勢力と見られる人物の出入りはないか

自社によって作成するリストの内容は異なるでしょう。反社チェックの基準や指標を基に自社に合わせたリストを作成するのがポイントです。

反社チェックでキーワードを活用して調べた際に、同姓同名の場合はどうすれば良い?

反社チェックでキーワードを活用して調べた際に、同姓同名の場合が起こってしまった場合は生年月日の確認を行いましょう。もし、生年月日が異なれば、同姓同名であっても別人と判断できます。

しかし、なかには同姓同名で生年月日が同じということも起こりえます。そういった場合は、弁護士に相談し、弁護士経由で検察庁に確認依頼する方法が最適です。

まとめ

暴排条例や政府指針により、反社会的勢力排除条項の5年ルールが広まったものの、企業のリスク回避のためには、反社チェックを継続的に行うことが不可欠です。

反社チェック体制の整備は、ツールで反社チェックを行うようにすれば、品質も一定に保たれます。

空いた人員などのリソースは、警察や弁護士への相談などの業務に振り向けることも可能。

自動化ツールRoboRoboコンプライアンスチェックであれば、コストや人員の負担も少なく、大企業はもちろん、中堅・中小企業でも無理なく取り組めるでしょう。