「反社の5年ルールって何?」
「契約書に反社の5年条項を入れれば安心?」
と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
反社会的勢力を排除するために各地方公共団体が「暴力団排除条例(いわゆる暴排条例)」を制定しています。暴排条例では規制対象者に、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者」(参照:福岡県暴力団排除条例)を含むことが多いのです。
そこで、企業が契約書に反社会的勢力排除を目的として盛り込む”反社会的勢力排除条項(暴排条項)”にも、暴力団を離脱しても5年経っていない場合は取引対象から除外するという「反社の5年ルール」を含むのが一般化しています。
しかし、反社を徹底的に排除するには契約書に「5年ルール」を規定しただけでは不十分で、企業の信用とコンプライアンスを守るためには、その証明となる反社チェックが必須です。
本記事では、企業のコンプライアンス担当者に向けて、5年ルールの意義やその限界、なぜ反社チェック体制が必要なのかを解説します。
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目次
元暴5年条項(反社5年ルール)とは

元暴5年条項とは、暴力団を離脱してから5年を経過していない者を、現役の暴力団員と同等の「反社会的勢力」として扱う規定のことです。「5年条項」「5年ルール」とも呼ばれます。
この条項に該当する人物と判明した場合、企業は事前の催告なしに契約を解除できます。
なぜ「5年」なのか
暴力団から形式的に離脱しても、すぐに組織との関係が完全に断たれるわけではありません。脱退後も資金面や人脈を通じてつながりが残っている可能性が高く、一定期間は「反社会的勢力の影響下にある」とみなすのが合理的とされています。
この「一定期間」として多くの法令・条例で採用されているのが「5年」です。全国銀行協会の暴排条項参考例(平成23年改正)でも5年が基準とされ、以降、各業界に広がりました。
5年ルールの成り立ち
5年ルールが一般化した背景には、以下の流れがあります。
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 2007年 | 政府が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(参照:法務省)を公表。企業に反社排除を要請 |
| 2011年まで | 全47都道府県で暴力団排除条例が施行。 多くの条例に「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」を規制対象とする規定が盛り込まれた |
| 同年 | 全国銀行協会が融資取引・当座勘定取引の暴排条項参考例を改正し、5年ルールを明記。 不動産業界でもモデル契約書に5年条項を導入 |
現在では、金融・不動産・建設など幅広い業界の契約書に5年条項が標準的に盛り込まれています。
5年ルールの法的根拠

5年ルールは単なる業界慣行ではなく、法令・条例・業界規則の3つの層で法的に裏付けられています。
暴力団対策法(暴対法)
暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)第2条第6号では、「暴力団員」を定義しています。
同法に基づく各種規制の多くは「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」も対象としており、これが5年ルールの出発点です。
最高裁令和5年1月23日判決では、暴対法第11条2項および第46条1号が憲法14条1項(法の下の平等)に違反しないと判断されており、暴対法に基づく規制の合憲性が確認されています。
暴力団排除条例(暴排条例)
全47都道府県で施行されている暴排条例でも、5年ルールが規定されています。例えば福岡県暴排条例では、規制対象者を「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」と定めています。
「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者」
引用:福岡県暴力団排除条例
東京都暴排条例では、事業者に対して暴力団関係者への利益供与を禁止し、違反した場合は勧告・公表・命令などの罰則が科されます(同条例第24条)。
政府指針
2007年に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」は、企業に対して反社会的勢力との関係遮断を求める国の基本方針です。法的拘束力はないものの、暴排条例や各業界の自主規制の根拠となっており、5年ルールもこの指針の趣旨を踏まえて整備されました。
各業界の業法・規則
5年ルールは、特定の業界を規制する業法にも欠格事由として採用されています。
「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」が許認可を受けられない業法の代表例は、次の「5年ルールが適用される業法・場面の一覧」にて一覧でまとめています。
5年ルールが適用される業法・場面の一覧
5年ルールは暴排条例だけでなく、さまざまな業法で「欠格事由」として採用されています。該当する者は、許認可の取得や届出ができません。自社に関連する法令を把握しておきましょう。
欠格事由として5年ルールを定めた主な業法
上記以外にも、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や警備業法など、多くの業法に同様の欠格事由が設けられています。
許認可だけでなく、日常の経済活動でも5年ルールは広く適用されています。
融資・ローン契約:住宅ローン・事業融資ともに審査で排除対象となる
クレジットカード契約:カード会社の暴排条項に該当し、契約拒否・強制解約の対象
賃貸物件の契約:不動産業界のモデル契約書にて暴排条項が導入。入居審査で排除される
保険契約:生命保険・損害保険ともに、暴排条項に基づき契約拒否・解除の対象
携帯電話の契約:通信各社の約款に暴排条項があり、契約が制限される
このように5年ルールは業法上の欠格事由にとどまらず、生活インフラに関わる契約全般に及んでいるのが実態です。
暴排条項のモデル条項と記載例
5年ルールを企業の契約書に反映するには、暴力団排除条項(暴排条項)を盛り込む必要があります。暴力追放運動推進センター(暴追センター)が公開している以下のモデル条項を参考に、自社の契約書に適切な条項を入れましょう。

モデル条項の構成
暴排条項は一般的に、以下の4つの要素で構成されます。
第1項:属性要件の表明確約
契約当事者が、自社および役員等が以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたり該当しないことを表明・確約する条項です。
1.暴力団
2.暴力団員
3.暴力団員であった時から5年を経過しない者
4.暴力団準構成員
5.暴力団関係企業
6.総会屋等
7.社会運動等標ぼうゴロ
8.特殊知能暴力集団
9.その他前各号に準ずる者
「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」がここに含まれることで、5年ルールが契約上の義務として機能します。
第2項:行為要件の確約
暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当要求、脅迫的言動、業務妨害など、反社会的行為を行わないことを確約する条項です。
第3項:違反時の無催告解除
表明確約に違反した場合、催告なしに契約を解除でき、違反した側は損害賠償を請求できない旨を規定します。
第4項:損害賠償
違反により生じた損害について、違反した側に賠償を請求できる旨を規定します。
契約書に盛り込む際のポイント
- 下請・再委託先にも適用する
- 属性要件と行為要件の両方を入れる
- 「その他これに準ずる者」を入れる
自社の契約相手だけでなく、下請先や再委託先が反社でないことも確保する条項を入れましょう。東京都暴排条例でも求められています。
また、属性要件(反社に該当しない)だけでは、反社的な行為を行う人物を排除できません。行為要件を加えることでカバー範囲が広がります。
反社の形態は多様化しているため、列挙した類型に当てはまらない新たな形態にも対応できる包括条項が必要です。なお、モデル条項はそのまま流用するのではなく、自社の業界・取引形態に合わせてカスタマイズし、弁護士にチェックを受けることをおすすめします。
5年の起算点と実務上の注意点
5年ルールを実務で適用する際、「5年はいつから数えるのか」という起算点の問題は避けて通れません。
起算点は「暴力団員でなくなった時」
法令・条例上の起算点は「暴力団員でなくなった時」です。具体的には、都道府県公安委員会が暴力団員として把握しなくなった時点を指します。
ただし、暴力団の離脱には明確な届出制度がなく、「いつ脱退したか」を企業が正確に把握することは現実的に困難です。
離脱届が提出されていないケース、形式的に離脱しても実態として活動を続けているケースもあります。
【企業が起算点を確認する方法」
| 方法 | 内容 | 限界 |
|---|---|---|
| 暴追センターへの照会 | 都道府県の暴追センター経由で、警察のデータベースに照会を依頼 | 賛助会員のみ利用可能な場合あり。 回答まで数週間かかることも |
| 警察署への直接相談 | 管轄の警察署または暴力団対策課に相談 | 個人情報の制約があり、詳細な回答が得られない場合がある |
| 相手方への確認・誓約書 | 誓約書で「暴力団員でなくなった時から5年を経過していること」を自己申告させる | 虚偽申告のリスクがある |
いずれの方法でも、起算点を企業が完全に確認することは難しいのが実情です。
そのため、起算点の確認だけに頼るのではなく、反社チェックツールによるスクリーニングを併用して、対象者の現在のリスクを多角的に評価することが重要です。
「5年経過」後もチェックすべきか?
5年が経過すれば法令上は「反社会的勢力」には該当しなくなりますが、それで完全に安全とは言い切れません。5年経過後も反社会的勢力との交友関係が続いている場合や、フロント企業を通じた間接的な関与が残っている場合があります。
暴排条項の行為要件(反社的な行為をしないこと)は5年の期間制限なく適用されるため、5年経過後であっても定期的な反社チェックを継続することが望ましいでしょう。
元暴5年条項の廃止・見直し議論
現時点で5年条項は廃止されていませんが、見直しを求める声は存在します。
「廃止すべき」とする立場の主張
5年条項の見直しを求める主な論点は、暴力団離脱者の社会復帰を阻害しているという点です。
離脱後5年間は銀行口座の開設、賃貸契約、携帯電話の契約、就職など、生活の基盤となるサービスが軒並み制限されます。この状況が「堅気に戻りたくても戻れない」環境を生み、結果として離脱者を再び反社会的勢力に押し戻してしまうという指摘があります。
警察庁も暴力団離脱者の社会復帰支援を推進しており、各都道府県の暴追センターでは離脱者への就労支援や生活相談を行っています。
「維持すべき」とする立場の主張
一方で、企業防衛の観点からは5年条項の維持が不可欠とされています。
形式的に離脱しても実態としてつながりが残っているケースは少なくなく、「偽装離脱」による企業浸食のリスクを排除するためには、一定の経過期間を設ける必要があります。
最高裁令和5年1月23日判決でも、暴対法の規制が合憲と判断されており、5年という期間設定の合理性は司法でも認められています。
現状と企業が取るべき対応
現時点で元暴5年条項を廃止する法改正の動きはなく、企業は引き続き5年ルールを前提とした暴排条項を契約書に盛り込む必要があります。
ただし、離脱者の社会復帰支援という社会的要請も踏まえ、5年経過後の取引判断については、一律排除ではなく反社チェックの結果に基づいて個別に判断する運用が現実的です。
5年条項だけでは不十分な理由と反社チェックの必要性

契約書に5年ルールを含む暴排条項を盛り込むことは重要ですが、それだけで反社リスクを排除できるわけではありません。
契約書の暴排条項はあくまで「事後対応」の手段
暴排条項の本質は、反社であると判明した場合に催告なしで契約を解除できるという「事後の法的手段」です。暴排条項があっても、相手が反社かどうかを契約前に見抜けなければ意味がありません。
つまり、暴排条項(守り)と反社チェック(攻め)は車の両輪であり、どちらか一方だけでは不十分です。
【5年条項でカバーできない3つのケース】
| ケース | 5年条項で排除できるか | 理由 |
|---|---|---|
| 暴力団を離脱して6年目の人物 | ✗ | 5年経過後は条項の対象外。 しかし実態としてつながりが残っている場合がある |
| フロント企業を通じた間接取引 | ✗ | 表面上は一般企業であり、属性要件だけでは見抜けない |
| 半グレ・準暴力団 | △ | 暴力団の構成員歴がないため5年ルールの適用外。 「その他これに準ずる者」で一部カバー可能 |
こうしたケースに対応するには、契約書の条項に頼るだけでなく、インターネット検索・新聞記事データベース・専門調査機関などを活用した実際のチェックが不可欠です。
反社チェックの対象を限定しない
反社チェックは取引先だけでなく、以下のすべての関係者を対象にすべきです。
- 取引先(仕入先・販売先・業務委託先・フリーランスを含む)
- 従業員(正社員だけでなく、非正規社員・派遣・アルバイトも含む)
- 役員(取締役・監査役・執行役員・相談役・顧問)
- 株主(特に大株主・新規出資者)
対象を限定すれば、そこが反社の侵入口になります。
コストを理由に対象を絞る場合は、反社チェックツールを活用して全対象者のスクリーニングを低コストで行い、疑義のある対象のみ調査会社や暴追センターに照会する段階的な運用が効果的です。
反社チェックの具体的な方法に関しては、以下の記事にて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
チェック体制を構築した企業の事例

IPO準備中の株式会社リーディングマークでは、従来、反社チェックを都度の手作業で実施しており、1件あたり5〜10分の工数がかかっていました。目視チェックでは情報収集に限界があり、5年ルールの対象者を含む過去の経歴まで漏れなく調べられているか、不安を抱えていたといいます。
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「調査時間の削減に加え、重大なリスクを見落としているかもしれないという不安が低減されたことが大きな収穫」と同社担当者は語っています。
反社チェックには専用のツールがおすすめ

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反社チェックでよくあるQ&A
最後に反社チェックでよくあるQ&Aについてご紹介していきます。下記3つのような疑問をいだいているのであれば、ぜひ参考にしてください。
反社の5年ルールってなに?
暴排条例では規制対象者に、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者」(参照:福岡県暴力団排除条例)を含むことが多いのです。
そこで、企業が契約書に反社会的勢力排除を目的として盛り込む”反社会的勢力排除条項(暴排条項)”にも、暴力団を離脱しても5年経っていない場合は取引対象から除外するという「反社の5年ルール」を含むのが一般化しています。
反社チェックの自動化は可能?
結論から言うと、反社チェックの自動化は可能です。しかし、Google検索でキーワードを打ち込む手動での反社チェックでの自動化はできません。
あくまで、反社チェックの自動化は、反社チェックツールを活用したときです。
RoboRoboコンプライアンスチェックでは、1クリック自動検索や3段階での情報自動選別などが可能になっているため、反社チェックの自動化が可能です。反社チェックの自動化を検討している場合は、RoboRoboコンプライアンスチェックの導入を検討してみてください。
反社チェックを効率的に行う方法は?
Google検索での反社チェックを効率的に行う方法として、リスト作成が有効的です。リスト作成を行っておけば、担当者が入れ替わったとしても反社チェックの抜け漏れが発生することはありません。
反社チェック時に作成するリストは、以下のような内容がおすすめです。
- Google検索時に怪しい氏名・企業名の情報はないか
- 企業名が短期間で変更されていないか
- 事業で必要な許認可を取得しているか
- オフィス・事務所に反社会的勢力と見られる人物の出入りはないか
自社によって作成するリストの内容は異なるでしょう。反社チェックの基準や指標を基に自社に合わせたリストを作成するのがポイントです。
反社チェックでキーワードを活用して調べた際に、同姓同名の場合はどうすれば良い?
反社チェックでキーワードを活用して調べた際に、同姓同名の場合が起こってしまった場合は生年月日の確認を行いましょう。もし、生年月日が異なれば、同姓同名であっても別人と判断できます。
しかし、なかには同姓同名で生年月日が同じということも起こりえます。そういった場合は、弁護士に相談し、弁護士経由で検察庁に確認依頼する方法が最適です。
まとめ
暴排条例や政府指針により、反社会的勢力排除条項の5年ルールが広まったものの、企業のリスク回避のためには、反社チェックを継続的に行うことが不可欠です。
反社チェック体制の整備は、ツールで反社チェックを行うようにすれば、品質も一定に保たれます。
空いた人員などのリソースは、警察や弁護士への相談などの業務に振り向けることも可能。
自動化ツール「RoboRoboコンプライアンスチェック」であれば、コストや人員の負担も少なく、大企業はもちろん、中堅・中小企業でも無理なく取り組めるでしょう。

