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契約書に反社条項(暴排条項)を定める理由は?雛形や暴力団排除条項の記載方法を解説

契約書に反社条項(暴排条項)を定める理由は?雛形や暴力団排除条項の記載方法を解説_アイキャッチ

「企業が設けるべき反社条項とは?」
「どのような条項を定めれば良い?具体的な記載方法について知りたい!」

こんな疑問を抱いている方も多いでしょう。

契約書に反社条項(暴排条項)を定めておくことで、反社会的勢力との取引を回避できます。もしトラブルになっても、きちんと反社条項を定めていればスムーズな解決が可能です。

とはいえ、具体的にどんな内容を記載すれば良いのかわからず、悩んでいる方も大変多いと思います。

この記事では、契約書における反社条項の重要性や具体的な書き方、注意点まで詳しく解説します。

反社条項の書き方がわかり、企業としての安全性を高められますのでぜひ最後までご覧ください!

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出典:RoboRoboコンプライアンスチェック

なお、RoboRoboコンプライアンスチェックを導入すれば、反社チェックにかかる時間を98%削減できます。契約書の見直しと併せてご検討ください。

契約書の反社条項(暴排条項)とは

反社条項(暴排条項)とは、契約の際に反社会的勢力でないことを示し、保証する条項です。契約書の中に条項を設けることで、反社会的勢力との取引を未然に回避し、社会から追放することを目的にしています。

コンプライアンス(法令遵守)の観点からも、企業は必ず反社条項を定めておくことが大切です。各都道府県の暴力団排除条例では、反社条項を定めることは努力義務とされています。

第十八条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。

引用:大阪府暴力団排除条例について

とはいえ、条項に抜けがあるとトラブルになりかねません。契約書をしっかり見直し、反社会的勢力を徹底的に排除できる内容になっているか確認しましょう。

契約書に反社条項(暴排条項)を定める3つの理由

企業が契約書に反社条項を定めるべき理由は、主に以下の3つです。

  • 反社会的勢力との取引を回避しやすくなる
  • 不当な要求を退けられる
  • 企業の安全性確保にもつながる

自社の安全のためにも、必ず反社条項の重要性について理解しておいてください。

①反社会的勢力との取引を回避しやすくなる

契約書に反社条項を記載することで、反社会的勢力との取引を未然に阻止できます。

反社会的勢力は、脅迫などの強引な手段で契約を取り付けようとするケースも少なくありません。しかし、反社条項を定めておけば、毅然として契約を断ることができます。

取引先について調査した結果、相手が反社会的勢力である可能性が高いと判断される場合は、取引を断りましょう。

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出典:RoboRoboコンプライアンスチェック

なお、取引先の反社チェックを行う際はツールがおすすめです。RoboRoboコンプライアンスチェックでは、取引先100社のチェック時間を98%削減できるため、ぜひ導入を検討しましょう。

②不当な要求を退けられる

反社条項があれば取引の解除も容易です。

厳格に反社チェックを行っていても、反社会的勢力と契約を結んでしまう可能性はゼロではありません。また、既存の取引先が契約後に反社会的勢力と関係を持つというケースも考えられます。

このような場合、反社条項を定めておけばトラブルに発展することなく、スムーズに取引を解除できます。裁判になったとしても、反社条項を定めておけば有利になるでしょう。

③企業の安全性確保にもつながる

反社条項は企業の安全を守るという意味でも重要です。

反社会的勢力との取引が公になれば、ニュース等で取り上げられて企業としての信用が失墜してしまいます。その結果、取引先を失ったり銀行からの融資が止まったりして、今後の経営が危うくなってしまうでしょう。

実際に大分県の設備工事会社では、社長が暴力団関係者と食事会を開き、問題になりました。社長は「暴力団員であると知らなかった」と述べていますが、同社は取引先を失うなどして最終的に倒産に至っています。(参考:朝日新聞

反社条項は社会的制裁を受けるリスクを防ぐために役立ちます。

契約書で反社条項(暴排条項)を定めない場合の3つのリスク

反社条項を定めていない、または契約内容に穴があった場合、以下のようなリスクを負う可能性があります。

  • 企業の評判が下がる
  • 反社条項に抵触してしまう
  • 契約解除の際にトラブルになる

①企業の評判が下がる

反社条項がないことで、企業としての評判が下がってしまうリスクがあります。

政府は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を定めており、反社会的勢力の排除に努めることは企業が果たすべき責務だと認識されています。

反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入するとともに、可能な範囲で自社株の取引状況を確認する。
取引先の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。

引用元:企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針

きちんと反社条項を定めておらず、反社会的勢力とのトラブルに発展すれば、企業イメージの悪化は避けられないでしょう。

②反社条項に抵触してしまう

契約書が不完全だと、取引先の反社条項に抵触してしまう可能性もあります。

近年では、暴力団排除の流れが強まってきています。2007年には政府から暴力団排除に関する指針(参照:法務省)が発表され、2009〜2011年には各都道府県で「暴力団排除条例」が制定されました。

このような背景から、ほとんどの企業には反社条項が規定されています。反社条項をきちんと定めていないと、反社会的勢力と関わりがあると判断されかねません。

③契約解除の際にトラブルになる

反社条項がないと契約解除の際も不利になります。

相手が反社会的勢力であっても、契約書の内容に違反していない限り、一方的に契約を解除するのは困難です。

契約書を見直し、反社条項に契約解除や損害賠償の無効について記載しておけば、トラブルに発展することなくスムーズに契約を解除できます。

契約書の反社条項(暴排条項)の雛形

次に、以下の事例における反社条項の雛形を紹介します。

  • 一般的な契約
  • 売買契約
  • 賃貸住宅契約

①一般的な契約

一般的な契約書ではこちらの雛形を用います。全ての雛形に言えることですが、きっちりその通りに記載されていなければ要件を満たさないわけではありません。

ただし、必要事項に抜けがないよう注意しましょう。

(暴力団等反社会的勢力の排除)
第●条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(契約の解除等)
第●条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金として金●●円を払う。

引用元:大阪府警察

②売買契約

売買契約においては、互いに反社会的勢力ではないと表明するだけでなく、契約の進行に合わせて代金の支払いなどにも言及する必要があります。

(反社会的勢力の排除)
第X条 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

引用元:大阪府警察

③賃貸住宅契約

賃貸契約を結ぶ際のモデルケースです。賃貸契約では、物件の出入りや物件周辺での禁止事項を定めることで、さまざまなトラブルに対処することが重要です。

例えば以下のモデルケースでは、物件周辺で嫌がらせ行為などを行った場合、無催告解除できることが記載されています。

第X条 (反社会的勢力の排除)
借主(乙)は、貸主(甲)に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれら
に準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに
準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではな
いこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
(3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
第Y条 (禁止又は制限される行為)
乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
(2) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。
(3) 本物件を反社会的勢力に占有させ、または本物件に反復継続して反社会的勢
力を出入りさせること。
第Z条 (契約の解除)
乙について、次のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
(1) 第X条の確約に反する事実が判明したとき。
(2) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
2.甲は、乙が第Y条に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。

引用元:大阪府警察

契約書に反社条項(暴排条項)を定めるときの5つのポイント

契約書に反社条項を定める際は、以下のポイントを押さえているか確認しておきましょう。

  • 反社会的勢力の定義を明確にする
  • 反社会的勢力でないことを表明する
  • 属性・行為の両面を禁止する
  • 無催告解除だと明記する
  • 損害賠償を認めない

①反社会的勢力の定義を明確にする

まずは反社会的勢力の定義を明確にしましょう。

具体的には、条項内で典型的な「属性」について記載し、当てはまる人物を徹底的に排除します。

  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋
  • 社会運動等標ぼうゴロ
  • 特殊知能暴力集団
  • その他前各号に準ずる者

②反社会的勢力でないことを表明する

反社会的勢力には、当事者だけでなくその家族や関係者なども含まれます。契約の際には、現在から将来にかけて反社会的勢力との関係を持たないことを互いに表明しましょう。

具体的には、次のいずれにも該当しないと記載しておく必要があります。

  • 反社会的勢力に経営を支配されている
  • 反社会的勢力が経営に関与している
  • 不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的で反社会的勢力を利用している
  • 反社会的勢力に対して資金や便宜を供与している
  • 経営に関与している者が、反社会的勢力と関係を有している

③属性・行為の両面を禁止する

排除すべきは反社会的勢力の関係者だけではありません。直接的な関係がなくても、暴力や脅迫など反社会的な行為をする相手とも取引を停止すべきです。

以下のような行為を行わない旨の条項を定めておきましょう。

  • 暴力的な要求行為
  • 法的責任を超えた不当な要求行為
  • 脅迫的な言動や行為
  • 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為

④無催告解除だと明記する

最も大切なのが、相手が反社会的勢力であると判明した際に、速やかに契約を解除できることです。

したがって、条項に記載の内容に違反した場合は無催告解除、つまり予告なく一方的に契約解除できることを示しておく必要があります。

無催告解除に関しては、次のように記載しましょう。

「甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告するものとし、当該催告後相当期間が経過してもなお是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする」

⑤損害賠償を認めない

無催告解除と合わせて、契約解除によって生じる損害については一切補償しないことを記載しましょう。

反社会的勢力は、あらゆる手段で利益を得ようとします。したがって、契約違反で無催告解除を行なったとしても、損害賠償を請求されるリスクがあります。

トラブルを回避するため、以下のような内容も記載しておきましょう。

「解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない」

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まとめ|契約書には反社条項(暴排条項)が必須!必要事項を必ず見直そう

今回は、契約書の反社条項について解説しました。

きちんと反社条項を定めておけば、反社会的勢力との取引を回避でき、万が一関わってしまった場合もスムーズに契約を解除できます。

きちんと契約書を見直し、なおかつツールを利用したチェックも欠かさないようにしましょう。

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