反社でないことの誓約書は、定型的なモデル書式も出回り一般的にはなりましたが、文面が形式的なため法的な実効力があるのか、不安に思っていませんか?
誓約書単体では、反社の関係がないことを確認するだけのものかもしれません。
誓約書は、取引や雇用の契約書に盛り込んだ暴排条項とセットで、いざという時に法的効果を発揮します!取引先や従業員からもらう誓約書は、自分が反社会的勢力ではなく、関係がないことを確約する書面です。
この記事では、誓約書、確約書の法律的意味や、モデル書式と応用例、署名・捺印の方法、条項の意味や注意点を解説します。
また、テンプレートとして誓約書作りで活用できるサンプルや効率的に精度の高い反社チェックができるチェックツールもご紹介します。ぜひご参考ください。
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目次
反社でないことの誓約書とは?
反社でないことの誓約書とは、取引や入社にあたり、以下の3点を表明・確約する書面です。
- 反社会的勢力ではないこと
- 自分は反社への関与がないこと
- 反社会的行為をしないこと
取引先との契約時や従業員の入社時、役員就任時などに提出を求め、企業が反社会的勢力に侵食されることを防ぐ目的があります。
タイトルは「誓約書」のほか「確約書」「確認書」「表明・確約書」などでも問題なく、必要な条項が含まれ、署名・捺印が適正に行われていれば法的な効力に差はありません。
誓約書が求められる法的背景
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)は、1992年(平成4年)に施行され、2012年(平成12年)に施行された改正暴対法では、取締りや罰則が強化されました。
暴対法は、暴力団またはその構成員による暴力的要求行為を禁止し、被害者を援助するものです。
国や地方公共団体の責務が規定され、企業に対して資料の提供、助言など必要な援助を行うとされました。
一方で、暴力団員に不当な利益供与をしないなど、事業者の責務が規定されています。
ただし努力義務で、暴対法に罰則はありませんが、条例では罰則が設けられました。
暴力団排除条例(暴排条例)
2007年に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(出典:法務省)が犯罪対策閣僚会議により公表され、各都道府県や市町村で、暴排条例が施行されました。
暴排条例では、暴力団またはその構成員から対象を広げ、反社会的勢力を規制し、企業に対しても、暴力的不法行為や利益供与の禁止などを義務づけています。
違反すると、企業に対しても勧告、公表、命令などの罰則があります(東京都暴排条例第24条など)。
誓約書が必要とされる背景
反社誓約書が一般化した背景には、暴力団対策法(暴対法)と暴力団排除条例(暴排条例)の2つの法制度があります。
暴対法は1992年に施行され、暴力団やその構成員による暴力的要求行為を禁止する法律です。事業者には暴力団員への不当な利益供与をしない責務が定められていますが、罰則は設けられていません。
一方、2007年に政府が公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を受けて、各都道府県で暴排条例が制定されました。暴排条例は暴対法より規制範囲が広く、暴力団の構成員だけでなく密接関係者も対象としています。
「事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。」
引用:「東京都暴排条例」第18条第1項
確認義務自体は努力義務であり罰則はありませんが、暴排条例では利益供与の禁止等に違反した場合に勧告・公表・命令などの罰則が科されます(東京都暴排条例第24条等)。
また、暴排条例では契約書に反社条項(暴排条項)を設けることも事業者の努力義務とされています。
「事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。(以下、略)」
引用:「東京都暴排条例」第18条第2項
条文上は「暴力団関係者」に限定されていますが、近年は反社会的勢力の形態が多様化しており、企業としてはできる限り広く解釈し、すべての取引先・従業員に誓約を求めるのが望ましいでしょう。
誓約書が重要なリスク管理となる理由
反社会的勢力は企業活動を装うなど手口を巧妙化させており、外見や組織形態だけでは判別が困難になっています。金融取引や不動産取引などの経済活動を通じて企業に接近し、取引先が反社関係企業と知らずに事業を行えば、企業の信用失墜や重大な損害につながりかねません。
反社が従業員や株主として内部に入り込めば、企業が侵食されるリスクもあります。
こうしたリスクに対して、誓約書で反社でないことの確約を書面で取得しておくことが、実務上の重要なリスク管理策となっています。
なお、誓約書単体では「確認した」という事実の記録にとどまりますが、取引・雇用の契約書に盛り込んだ暴排条項とセットで運用することで、いざという時に法的効果を発揮します。詳しくは後述の「誓約書と暴排条項の関係」で解説します。
誓約書に必要な反社条項は?

誓約書には大きく分けて以下3つの条項が必要です。
- 属性要件(何者でないか)
- 行為要件(何をしないか)
- 違反時の措置
暴排条例に準拠した内容で、取引先用・従業員用・役員用などを企業側であらかじめ準備しておきましょう。
なお、誓約書への記入は可能な限り本人の目の前で自筆してもらうのが望ましく、やりとり自体が反社チェックの機会にもなります。
①反社でないことの確約(属性要件)
誓約者自身の「属性」に関する条項です。以下の2点を盛り込みます。
- 自らが反社会的勢力に該当しないこと
- 反社会的勢力との関係を持っていないこと
「現在」だけでなく「将来にわたって」該当しないと確約させることがポイントです。将来にわたる確約があることで、万が一違反した場合に民法上の債務不履行を問える根拠になります。
②反社行為をしないことの確約(行為要件)
誓約者の「行為」に関する条項です。以下のような内容を盛り込みます。
- 暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為をしないこと
- 取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いないこと
- 風説の流布、偽計・威力による信用毀損や業務妨害をしないこと
- 下請け・再委託先に反社会的勢力を利用しないこと
属性要件だけでは、反社と直接的な関係がなくても反社的な行為をするケースに対応できません。行為要件を加えることで、カバー範囲が広がります。
③誓約違反時の解除・損害賠償条項
誓約に違反した場合の措置に関する条項です。
- 催告なしに契約を解除できること
- 解除に伴う損害について誓約者が責任を負うこと
- 誓約者側から賠償・補償を求めないこと
この解除条項は、取引や雇用の契約書側に暴排条項として規定するのが一般的です。ただし、誓約書にも重ねて記載しておけば、契約解除時に相手方の言い逃れを防ぐ補強材料になります。
④コンプライアンス条項(必要に応じて)
従業員の入社時には、反社条項に加えて秘密保持・ハラスメント禁止・名誉毀損禁止などのコンプライアンス条項を盛り込む企業もあります。
反社誓約書に含めることも、入社時の誓約書として別の書面で規定することも可能です。どの書面に何を規定するかは、人事部・法務部・弁護士・社会保険労務士と調整のうえ決めましょう。
【テンプレート】反社誓約書の書式サンプル
東京都暴力追放運動推進センター(暴追センター)が公開している「表明・確約書」のモデル書式をもとに、誓約書の具体的な記載内容を解説します。※暴追センターは暴対法に基づき全国と各都道府県に設置された相談機関で、書式名は「表明・確約書」ですが誓約書と同義です。
▼モデル書式の全体像

出典・引用:東京都暴力追放運動推進センター 暴力団対応ガイド総合版
モデル書式は全6条で構成されており、前章で解説した「属性要件」「行為要件」「違反時の措置」がすべて盛り込まれています。各条項のポイントを順に見ていきましょう。
第1条:反社でないことの確約(属性要件)
誓約者自身が、現在だけでなく将来にわたり、以下の反社会的勢力に該当しないことを確約する条項です。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団
- その他前各号に準ずる者
「その他前各号に準ずる者」を入れることで、新たな形態の反社勢力にも対応できる余地を残しています。
第2条:反社との関係がないことの確約
誓約者が、現在だけでなく将来にわたり、以下の関係を持たないことを確約する条項です。
- 反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
- 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
- その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
出典・引用:東京都暴力追放運動推進センター 暴力団対応ガイド総合版
第3条:反社行為を行わないことの確約(行為要件)
誓約者が以下の反社的行為を行わないことを確約する条項です。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
第4条・第5条:下請け・再委託先に関する条項
下請けまたは再委託先についても、反社でないこと・反社と関係を持たないこと・反社行為をしないことを確保する条項です。東京都暴排条例第18条第2項に対応しています。
違反した場合は契約解除や必要な措置ができることに加え、第5条では下請け・再委託先が反社会的勢力から不当介入を受けた場合に、これを拒否して報告すること、捜査機関への通報に協力することも規定しています。
第6条:誓約違反時の解除・免責条項
誓約に違反した場合、または誓約が虚偽であると判明した場合の規定です。
- 催告なしで取引が停止・解約されても一切異議を申し立てないこと
- 賠償ないし補償を求めないこと
- 損害が生じた場合には誓約者の責任とすること
この条項は、取引や雇用の契約書にも暴排条項として重ねて規定しておくのが望ましいです。
書式作成時の注意点
誓約者欄の記載項目として、個人の場合は住所・氏名に加え、同姓同名を考慮して生年月日の記入欄も設けましょう。法人の場合は商号・所在地・代表者名が必要です。
モデル書式はそのまま流用せず、自社に合わせてカスタマイズすることが重要です。 例えば以下のような業界・組織特有の条項が必要になるケースがあります。
- 省庁との取引:指名停止期間中でないこと、過去の法令違反がないこと、再委託先も同様であること
- 業界団体への加盟:誓約が虚偽と判明した場合に、加入拒絶・除名を受けても異議を申し立てない旨の条項
- 特定業種:自社が属する業界の業法(金融業・不動産業・建設業等)に応じた欠格事由や処分歴に関する条項
一度書式を用意すれば繰り返し使えますが、関連法令の改正時には見直しが必要です。作成・カスタマイズの際は弁護士に相談しましょう。
海外企業が取引先の場合は、誓約書を単に英訳するだけでは不十分です。
相手国の反社会的勢力の実態や現地法令への準拠、管轄裁判所の問題があるため、渉外弁護士や現地国の弁護士に相談のうえ作成してください。
誓約書の書式・署名捺印の注意点
誓約書はWord・Excel・PDFなど、どのファイル形式で作成しても有効です。紙・電子データのいずれでも問題ありませんが、署名・捺印のある原本は必ず保管し、社内の文書管理ルールに従ってバックアップも取っておきましょう。
署名・記名の違いと証明力
自筆の「署名」とパソコン印字等による「記名」は、どちらも法的に有効です。ただし記名の場合は捺印が必須となります。
証明力の観点では自筆署名のほうが高いため、実務では署名+捺印の組み合わせが最も推奨されます。
捺印の種類と使い分け
捺印は認印でも法的に有効ですが、実印であれば印鑑証明書と照合できるため証拠能力が高まります。重要な取引先との誓約書では実印を求めることも検討しましょう。
海外企業や外国籍の個人など、サインが一般的な国の誓約者であれば、捺印なしの署名(サイン)で問題ありません。
意思確認の方法を工夫する
署名・捺印だけでなく、記載内容を理解し同意したことを記録に残す工夫が大切です。
東京都暴追センターのモデル書式では、条項ごとに「(いたします・いたしません)」の選択式で確認を求める方法を採用しています。チェックボックスや選択式の確認欄を設けることで、「内容を読まずに署名した」という主張を防ぎやすくなります。
電子署名の場合
電子署名法に基づく電子署名も法的に有効です。ただし自筆による確認とは方式が異なるため、指定項目への入力やチェックボックスによる同意確認など、意思表示を記録する仕組みを組み込みましょう。
電子署名で取得した誓約書は、反社チェック結果などの関連書類とあわせてクラウド上で一元管理しておくと、証跡の保管・検索が効率的になります。
反社に関する誓約書はいつ・誰からもらう?
誓約書は、取引先・従業員・役員・株主など、企業と関わるすべての関係者から取得することが望ましいです。以下の表に、対象者ごとの取得タイミングをまとめます。
| 対象者 | 取得タイミング | 備考 |
|---|---|---|
| 取引先・提携先 | 契約締結前、M&A・合弁設立時、契約更新時 | 個人事業者・フリーランスも含む |
| 従業員 | 入社時、定期チェック時 | 非正規社員・派遣・業務委託先も対象 |
| 役員 | 就任時、再任時、定期チェック時 | 監査役・社外取締役・顧問・コンサルタントも含む |
| 株主 | 新規上場申請時、第三者割当増資時 | 上場企業は大株主のチェックが必須。非上場企業も株式譲渡時に取得の機会あり |
取得時のポイント
直接の自筆署名がベストです。対面での面談や商談の場で署名してもらうことで、本人確認と意思確認を同時に行えます。郵送やメールでの取得も有効ですが、証明力は対面より劣ります。
定期的な更新も重要です。一度の取得で終わらせず、契約更新時や年次のコンプライアンスチェックの際に再提出を求めましょう。取引先や従業員の状況は変化するため、継続的なチェックが不可欠です。
誓約書と反社チェック結果はセットで保管します。対象者ごとにフォルダ管理し、いつ・誰から・どの内容で誓約を取得したかを記録として残しておくことで、万が一の際に証跡として活用できます。
誓約書と暴排条項の関係|反社に対する法的効果とは?
誓約書は単体でも一定の効力がありますが、取引・雇用の契約書に盛り込む暴排条項(反社条項)とセットで運用することで、法的効果が大きく高まります。
誓約書と暴排条項の役割の違い
誓約書は「反社でない」という事実の表明と、将来にわたり反社に関わらないという約束(債務)です。
違反した場合は民法上の債務不履行を理由に契約を解除できますが、原則として催告(相手への通知・猶予期間の設定)が必要です(民法第541条)。
一方、契約書の暴排条項は、反社であると判明した事実があれば催告なしに即座に契約を解除できる条項です。暴排条例で事業者の努力義務として規定が求められています。
両方を備えておくことで、催告なしの即時解除(暴排条項)と債務不履行による解除(誓約書違反)という2つの解除根拠を持つことができ、法的な備えが万全になります。
損害賠償請求の根拠にもなる
誓約書違反があった場合、民法上の損害賠償請求が可能です。
不法行為に基づく請求(民法第709条) は、刑法や暴排条例などの法令に違反した行為があった場合に認められます。債務不履行に基づく請求(民法第415条) は、誓約書で確約した内容に違反した場合に認められます。
誓約書に「損害が生じた場合には誓約者の責任とする」旨の条項を入れておけば、賠償請求の根拠がさらに明確になります。
誓約書が虚偽だった場合
誓約書の内容が虚偽であった場合、債務不履行による契約解除・損害賠償に加え、刑法上の詐欺罪で立件される可能性もあります。誓約書に将来にわたる確約を含めておくことで、虚偽申告に対する法的な抑止力が強まります。
誓約書と契約書は必ず別の書面にする
誓約書と契約書は別々の書面として作成しましょう。理由は3つあります。
- 更新の柔軟性:誓約書を定期的に再提出してもらうことで、契約書自体を更新しなくても確認ができる
- 個人と法人の使い分け:取引契約は法人対法人でも、誓約書は代表者個人から取得する必要がある場合がある
- 人事異動への対応:取引先の担当者や役員が変わった際に、新たな対象者から誓約書を取得できる
なお、契約書側にも確約条項を入れておくことは可能であり、誓約書と二重に網を張っておくことで、より確実な法的保護が得られます。
誓約書に違反した場合の対応フロー
誓約書違反が判明した場合は、速やかに以下のフローで対応します。
ステップ1:事実確認と専門家への相談
違反の疑いが生じたら、まず社内で事実関係を整理し、直ちに弁護士に相談します。法務部の担当者レベルだけで判断・行動せず、会社上層部にも報告しましょう。
必要に応じて暴追センターや警察にも相談し、業界独自の相談窓口がある場合は活用します。調査会社を使った周辺・背後関係の重点調査が必要になるケースもあります。
ステップ2:契約解除の通知
弁護士の助言を踏まえ、適切なタイミングで契約解除を通知します。暴排条項があれば催告なしの即時解除が可能です。
解除にあたっては、現時点の契約状況・業務の履行状況・相手方との間の債権債務を正確に把握しておくことが重要です。
ステップ3:損害賠償・事後処理
契約解除に伴い、以下の対応を進めます。
- 損害賠償・違約金の請求:誓約書および契約書の条項に基づき、弁護士とともに対応
- 原状回復:取引中断に伴う事後処理、物品・書類・データの返還請求
- 退職・辞任手続:従業員や役員の事案であれば、労務面の手続も並行して進める
- 再発防止措置:契約解除後の秘密保持・競業禁止の確保、相手方からの不当な訴訟への予防措置
可能であれば退職時・辞任時に覚書を交わし、事後のトラブルを防止しましょう。
あらかじめ契約書・誓約書にこれらを想定した条項を設けておくことが最善の予防策です。
誓約書の整備と合わせて反社チェック体制の構築を
誓約書は「反社でないこと」を書面で確約させる重要な手段ですが、誓約書だけでは反社会的勢力を完全に排除することはできません。誓約書の内容が真実かどうかは、実際にチェックしてはじめて確認できるものです。
誓約書の整備と並行して、取引先・従業員・役員を対象とした継続的な反社チェック体制を構築することで、誓約書の実効性が高まり、万が一の際にも「適切なチェック体制を運用していた」という証跡が企業を守ります。

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まとめ
誓約書は、反社との関係がないことを書面で確約することで、後々のトラブルに対応でき、反社条項のある契約書の法的効力を確実にするものです。
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