「コンプライアンス」の本来の意味は、「法令遵守」のことです。
「コンプライアンス」という言葉が社会に浸透しましたが、「企業のコンプライアンス対策は何をすればいい?」「コンプライアンス担当者がするべき業務は?」と疑問に思う方も多いでしょう。
そこでこの記事では、コンプライアンスの意味や定義をわかりやすく説明した上で、企業がとるべきコンプライアンス対策などについて解説します。
コンプライアンス違反が起こる原因やリスクを把握しておくことで、トラブルを事前に防ぐことができます。
目次
コンプライアンスの本来の意味や類似する言葉
コンプライアンスとは、本来の意味で「法令遵守」のことです。
法治国家なので法令を守ることは当然ですが、近年「コンプライアンス」という言葉が使われる背景には、主として企業が法令遵守し、社会的責任を果たしつつ事業活動をするべきことを意味しています。
ここでは、コンプライアンスと類似する意味の下記について説明します。
法令遵守とは
コンプライアンス、つまり法令遵守とは、企業や各種の団体・集団、個人事業者や、これらに所属する個人が法令を守らなければならないことを意味します。
法令は広く解釈され、法律・条令・規則や就業規則・契約・慣習法の意味も含まれます。
法律・条令・規則
「法令遵守」でいう「法令」には、法律のほか、法律に基づく省令・規則や都道府県・市町村の条例、さらに憲法や条約などが含まれます。もう少し広い意味では、判例や行政指導・基準なども含まれます。
行政には法律を定める権限はないものの、細則は行政の省令や規則に委ねられることがあります。
行政手続法などによって、法令についての行政の解釈や基準があらかじめ明示されることもあり、行政指導や行政処分も、これらに則って行われます。
取引一般を規制する法律や特定の業界を規制する法律などに関係する企業は、これらを遵守しなければなりません。
就業規則・契約・慣習法
私人の間での契約や取り決めなどの私文書は、法令ではありません。
しかし、契約・約款・社内規則などは、法律に基づいて定められるものもあります。たとえば、就業規則や雇用契約は労働基準法に従って作成される文書です。企業の決算書類は、会社法や上場企業であれば金融商品取引法に従い作成されることになります。
私文書でも、権利義務に関する内容などが明記された契約書、約款、規約や規則などを遵守することも、コンプライアンスに含まれるといってよいでしょう。
また、契約や就業規則違反が法令違反(労働基準法など)となることもあります。
契約条項に違反した場合に、直ちに法令違反とはならない場合であっても、民法の契約に関する条項などに基づき判断されるため、企業が正当な理由なしに守らないことは好ましくありません。
法令に明記されていなくても、業界の習わしや特定の地方での取引慣習なども、慣習法として通用している場合があり、尊重する必要がある場合もあります(民法第92条)。
企業倫理・社会規範とは
企業倫理は、企業活動で守るべき基準となる考え方のことで、社会規範は人々が社会活動を行う上での行動基準となるものです。企業倫理や社会規範の中には、経済団体や国際機関などにより示される規範、基準などもあります。
たとえば人権や環境問題がよい例でしょう。
広い意味でのコンプライアンスとして、企業倫理、社会規範を遵守することも、企業のコンプライアンスであるという認識が定着しています。
経団連など経済団体や、業界団体の倫理・行動基準、東証のコーポレートガバナンス指針、国連の各種の憲章なども、広い意味ではコンプライアンスとして認識されるようになっているのです。
内部統制とは
コンプライアンスと似た意味をもつ「内部統制」は、コンプライアンス違反が起きないように会社を経営・構築する仕組みのことをいいます。
「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準」によると、内部統制で達成するべき目的が4つあると記載されています。
- 業務の有効性および効率性
- 財務報告の信頼性
- 事業活動に関わる法令等の遵守
- 資産の保全
企業が内部統制を行うことで従業員の不正を防ぎ、効率的かつ健全な運営が可能です。
コンプライアンスが重要視されている背景
コンプライアンス強化の流れを振り返ると、1980年代末のバブル期〜1990年代のバブル崩壊後に、反社会的勢力の経済活動が目立っていたことがあげられます。
犯罪の国際化などを背景として、反社会的勢力に対する対策や国際的な取り締まりが進展しました。
暴力団対策法(暴対法)などの法令や、暴力団排除条例(暴排条例)の制定など、制度面からのコンプライアンス強化が進んだことが特徴です。
反社対策はコンプライアンス対策の一分野であって、コンプライアンス対策が重要視されることになった流れには、別の背景もあるでしょう。下記からは、反社対策以外のコンプライアンス重視の流れについて解説します。
企業のグローバル化による国際基準の統一・法令の整備
企業活動、取引のグローバル化によって、各国の法令や社会規範、社会道徳の違いはあっても、相互に適応して対応しなければならないことが増えました。
たとえばWTO(世界貿易機関)、TPP(環太平洋パートナーシップ)の条項に合わせるため、公正・公平な取引にわが国の法令を適合させなければなりません。
独占禁止法や景品表示法の改正、厳格化なども、談合の排除や公正な入札を実効性のあるものにするために行われてきたものです。
消費者行政の拡充・インターネット等による情報拡散
2009年9月に消費者庁が発足し、消費者の目線から行政や政策を監督強化することとなりました。
その背景には、製品や事業ごとに所管省庁が異なる縦割り行政の弊害から、こんにゃくゼリー窒息事故、中国製冷凍餃子中毒など、多くの企業不祥事や事故が多発していたことがあげられます。
またインターネットの普及によって、一般消費者が声を上げ拡散されやすくなったこと、企業も悪い評判を避け、広報活動に力を入れるようになったこともあるでしょう。
公益通報・内部通報制度の進展
2004年には公益通報者保護法が成立し、企業の内部告発者を保護し不祥事やその隠蔽から公益を守る制度が開始されました。
消費者庁はガイドラインを公表し、2020年の改正法では、従業員301人以上の企業その他の法人に内部通報制度を整備することが義務づけられました。
コンプライアンスをめぐる近年の動向
コンプライアンス意識が企業や社会にも浸透したとはいえ、企業の不祥事や従業員個人による法令違反の事例が絶えません。
企業のコンプライアンス違反は、製品偽装、食品偽装、安全軽視、不正会計、労働問題や個人的不正など、多岐にわたります。
ここでは、近年のコンプライアンスの動向について解説します。
コンプライアンス違反の国際化
犯罪組織の国際化、人の移動や企業の海外進出も盛んで、さらにインターネットや送金手段の多様化も背景に、国際犯罪も増え、取り締まりの強化や国際連携が進んでいます。
近年増加しているサイバーセキュリティ犯罪も海外との通信を利用する手法が多く、電子マネーや暗号資産(仮想通貨)を利用した犯罪や不正送金など、新しい形態の不正に対応しなければなりません。
インターネット・SNSをめぐるコンプライアンス違反の増加
インターネット、SNSを使った犯罪や、コンプライアンス違反の増加も顕著です。ネットセキュリティ対策が重要視される一方で、不正攻撃も高度化し、セキュリティ、情報漏洩対策も一種のコンプライアンス対策となっています。
また、テレワークや働き方改革が普及し、新たなハラスメントが指摘されています。テレワーク勤務の従業員に対し、オンラインを介して業務時間外や休日にチャット・SNSでの連絡をさせるのもハラスメント(テレハラ)として、注意しなければなりません。
『RoboRoboコンプライアンスチェック』なら、調査対象者を一括登録でき、SNSや掲示板を含むインターネットや、新聞記事を同時検索し、取引先・従業員などの企業や個人から、違反の疑いがある情報を抽出することが可能です。
個人による違反事例の続発
SNSなどは業務時間外でも、個人でも簡単に使えるツールです。
インターネットも利用方法によっては、名誉棄損や誹謗中傷など、従業員による個人的な犯罪やコンプライアンス違反にもなりえます。
業務時間外での利用自体の規制はできないとしても、従業員の勤務先名などが明らかになれば、ネットでの炎上や、風評の拡散も早く、コンプライアンス対策や違反が起きた時の対応もますます重要となっています。
コンプライアンス違反の最新事例
コンプライアンス違反の2023年までの最新事例を、違反の原因や類型別に見ていきましょう。
コンプライアンス違反は、製品の品質偽装や食品の産地偽装、不正会計、ブラック企業に代表される労働環境の問題など、毎年のように大規模な不祥事や、事件化する事案が報道されます。
重大なコンプライアンス違反は、業績の悪化や顧客離れ、行政処分や風評など、企業にリスクをもたらし、ときには経営を揺るがす事態を招くこともあります。
コンプライアンス違反の事例から、その原因を知り、対策を考えることが大切です。
法令違反
2023年3月、豊田自動織機がエンジンの型式指定申請をめぐり、法令違反の可能性があると記者会見で公表し、謝罪しました。
フォークリフト用のエンジンにおいて、排出ガスの国内認証に関する法令に違反している可能性を、3機種のエンジンについて確認し、調査が行われました。
該当するエンジンを搭載する月産1400台のフォークリフトが出荷停止となり、国土交通省の立ち入り調査、再発防止策の策定をするとして、経営者が謝罪することとなったのです。
労働問題
労働問題も多くは法令違反になりますが、コンプライアンス違反の中でも多い事例です。東京都労働局の公表事案でも、次のような事例が相次いでいます。
- コンサルティング業・A社(2022年3月)
労働者1名に、違法な時間外労働を行わせた労働基準法違反の事例 - 製造業・T社(2022年9月)
コンベヤーの給油時に、危険のおそれのある箇所に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせた労働安全衛生法違反の事例 - 建設業・T社(2022年9月)
関係請負人の労働者が同一の場所で作業を行う際、作業間の連絡及び調整を行わなかった労働安全衛生法違反の事例 - 設備工事業・T社(2022年10月)
労働者にマンホール内部で作業させる際、事前に、内部における空気中の酸素の濃度を測定しなかった労働安全衛生法違反の事例 - 情報サービス業・E社(2022年12月)
労働者9名に、4か月間の定期賃金合計約1,250万円を支払わなかった労働基準法違反の事例
また、人手不足や国際化による外国人労働者についても法令違反が相次いでいます。2023年1月に滋賀労働局は、外国人技能実習の法令違反が過去最多に上ることを明らかにしました。
外国人技能実習生を受け入れている県内事業所で、1021年に法令違反が認められたのは147件で、必要な安全措置の不実施、次いで違法な長時間労働時間が多く、なかには勤怠情報の改ざんがされていた悪質な例もありました。
不正経理
2022年頃より金融機関から決算内容について疑義を指摘されていた物流企業・B社では、2023年になって神戸地裁に自己破産を申請し、破産手続き決定を受けました。
2021年には46億円超の売上高があったものの、10数年にわたり売上や利益の粉飾を行い、簿外債務もあり、負債総額は54億円でした。
情報漏洩
2023年3月、人材紹介のエン・ジャパンが25万人分の履歴書の情報漏洩があった可能性を公表し、原因が不正アクセスであることを明らかにしました。
履歴書はプライバシーの中でも、住所や電話番号など重要な個人情報を含みます。同社は東京証券取引所に上場しているため、影響は大きく謝罪する事態となりました。
ハラスメント
2023年3月に、青森公立大学の学長が健康上の理由から辞任しました。辞任の際、学長が教員に対し激しい叱責や、物を蹴る行為を行ったハラスメントの事案として取り上げられました。
大学側は関係者への聞き取り調査を行い、「おおむね事実」と認定したうえでの辞任でした。
従業員の個人的行為
2023年1月に、バンダイナムコエンターテインメントが元社員に対して、約6億円の着服事案による民事訴訟を提起しました。
事案の概要は、会社所有のスマートフォン400台を元従業員が不正に売却したためです。
およそ7年間、社内管理システムに登録されているスマホ等のモバイル端末4400台以上を無断で売却し、約6億円を着服していたものです。
元従業員が懲戒解雇されたほか、バンダイナムコエンターテインメントと、バンダイナムコホールディングスの役員に対しても処分が公表されました。管理者責任が問われたもので、代表取締役、取締役らの報酬減額となりました。
なぜコンプライアンス違反が起きるのか?要因を解説
さまざまなコンプライアンス違反の事例を見てきましたが、それぞれに違反の起きる原因や背景となる企業風土、業務体制の不備があることが一部の要因になっています。
なぜコンプライアンス違反が起きるのか、その原因は以下の通りです。
企業風土・法令軽視
法令遵守意識が薄い職場環境や長年の慣習や上司・管理者の意識が低いなど、企業風土がコンプライアンス違反の原因となる事例は多くあります。
上司の承認なしに行う残業や、テレワークに必要だからと社外秘の情報を持ち出すことも立派なコンプライアンス違反です。監視や管理が行き届かなければ、問題にはされないかもしれません。
また、企業だけでなく業界全体の風土が永享することもあるでしょう。
金融業界のように古くからコンプライアンスに厳しい業界と、以前は談合などが横行していた業界とでは、法令遵守意識にも差があるかもしれません。
しかし今日では、業界、企業を問わずコンプライアンスが重要視されています。上記の社外秘情報の持ち出しの例でも、万一外部に漏れた場合には、顧客情報が不正に利用されたり犯罪に利用されたりすることも大いにありえます。
コンプライアンス違反はすべての企業経営にかかわるリスクだと認識することが大切です。
経営成績・営業ノルマなどのプレッシャー
営業部署や営業マンが歩合給で外回りする業界などでは、数字達成のためのプレッシャーや上司によるプレッシャーが大きく、違反の原因になることもあります。
不正会計の中には個人的に不正な利益を得る目的の事案もありますが、売上や利益目標達成のために行われることもあります。
法令の知識の欠如
法令の知識不足や制度改正が周知されないためにコンプライアンス違反が引き起こされることもあります。
コンプライアンスにおける法律の改正はしばしば起こり得ます。経営者や管理者には知識があっても、末端の従業員やアルバイトなどにまで周知されなければ、コンプライアンス違反の原因となりかねません。
内部統制の不備
内部統制に不備があることがコンプライアンス違反の原因となることは多いといえるでしょう。
経営方針の策定、事業遂行や会計のチェック、監査、さらに報告・連絡・稟議などの体制を整備することは、コンプライアンス違反の防止において大切です。
こうした内部管理制度が整備されていない場合には、コンプライアンス違反が起きやすいだけでなく、起きても発見されにくいことには特に注意しなければなりません。
社内規定・契約書等の不備
コンプライアンス体制の整備には、経営者以下が法令遵守意識、社会規範意識をもつことは必須です。しかし従業員にまで周知させ、実際に業務の現場において守られなければ意味がありません。
社内規定、反社・コンプライアンス対策の条項がある契約書、社内の意思決定や報告・稟議の体制を整備することで、従業員すべてに周知でき、配置転換や新入社員までがコンプライアンス意識をもって就業できるでしょう。
コンプライアンスチェックの不備
コンプライアンス体制を整備し、マニュアルや研修などの対策を取ってもそれだけでは不十分です。実際にコンプライアンス違反がないかどうか、チェック体制の不備も違反が起きる原因となります。
特に人材採用や取引先選定では反社チェック、コンプライアンスチェックが必要です。
取引先、従業員、役員や関係者についても、取引開始時や入社時だけでなく、定期的にチェックを行い、コンプライアンス違反がないかどうかを確認することが有効です。
『RoboRoboコンプライアンスチェック』なら、調査対象者を一括登録でき、インターネット・新聞記事を同時検索し、取引先・従業員データに関連づけて保管することで、違反の疑いがある企業や個人を抽出することが可能です。
従業員個人のモラル
従業員個人のモラルやコンプライアンス意識の不足により違反が起きることもあります。ハラスメントや個人的犯罪、事業活動外での社会的非難を受ける行為など、経営者から一般の従業員、アルバイトにまで起きうる事案です。
研修やマニュアルの策定にあたっては、業務に関係する法令だけでなく、名誉棄損、業務妨害などの一般法令や、従業員個人のSNS利用など、広い範囲での知識を普及させることが有効です。
コンプライアンス違反によるリスク
コンプライアンス違反は、企業にとって重大なリスクです。
対応を誤ると、時には業績不振や最悪の場合には倒産、株式市場での上場廃止などのリスクがあります。違反のリスクにはどのようなものがあるかを解説します。
刑事罰のリスク
法令違反には、刑法、組織犯罪処罰法などのほか、独占禁止法、景品表示法、特定商取引法などの法律、食品衛生法や金融商品取引法など業界ごとの法律違反があります。
刑事罰は、企業を罰するほか違反内容によっては担当者や取締役などの個人にも科せられるケースもあり得ます。
暴排条例にも罰則があり、刑事罰は社会的信用を失うリスクが大きいものです。
行政罰・行政処分のリスク
業界の規制法などにより、刑事罰ではないが罰金などの行政罰を受けることもあります。
多くの行政に関する法律では、罰則以外にも許認可の取り消しなどの不利益処分や、公表、立ち入り検査、行政指導などが存在します。
こうした事案でもニュースになり企業の社会的信用が毀損するほか、入札停止などの業績面での不利益を受ける可能性があるでしょう。
民事での損害賠償等のリスク
コンプライアンス違反により、取引先、関係者、消費者や顧客、社内の被害者などが損害を受けた場合には、民事訴訟で損害賠償請求などをされるケースも後を絶ちません。
違反内容によっては巨額の損害賠償請求リスクとなるケースもあり、業績を揺るがす事態や、中には倒産を招く引き金となったケースも見られます。
取締役・担当者が背負うリスク
コンプライアンス違反が起きると、担当者や取締役の責任となり、個人に対する刑事罰や損害賠償請求のほか、取締役の善管注意義務(会社法第330条)が問題にされるおそれがあります。
取締役の善管注意義務違反で会社に損害を与えた場合には、会社からの賠償請求や、株主代表訴訟を提起されるリスクもあるでしょう。
会社の信用失墜リスク
コンプライアンス違反は、企業の信用を失墜させるリスクがあります。刑事事件での起訴や行政処分は特に重大で、報道やインターネットでの情報拡散により、信用を取り戻すには時間がかかります。
報道や評判がSNSで拡散されると、風評や消費者離れなどが広まるリスクがあるでしょう。
退職・就職不人気のリスク
コンプライアンス違反を起こした企業の評判は、人材採用にも影響します。新卒採用や中途採用での応募の際の不人気、特に労働問題では影響は甚大です。
さらに社内の人間関係への影響、業績や評判への影響から、従業員の退職を招くおそれもあります。
株式市場でのリスク
コンプライアンス違反は、上場企業の場合には株価に即座に影響します。
証券取引所を通じて情報を適時開示する義務があり、違反の内容によっては改善策を開示したり、第三者委員会による調査結果を公表したりする必要があるかもしれません。
重大な法令違反や不正会計、特に反社会的勢力との関係が問題となる事案では、改善措置命令や最悪の場合には上場廃止となるリスクがあります。
新規上場申請を目指す企業にとっても、上場申請の延期や中止の要因となるほか、反社との関係があれば上場審査で承認が得られることはまずありません。
業績のリスク
コンプライアンス違反は、まずは信用毀損によって業績に直接的に影響します。
新規の売上が減少するほか、進行していた商談や取引契約が解除されれば、見込んでいた売上や利益が失われます。
経費だけが損失に計上されることになりかねません。
契約解除によって、下請けや仕入先に発注していた業務に生じた損害を賠償しなければならないかもしれません。
反社との関係にかかわる事案では、多くの契約では契約解除条項があり、契約解除による損害や、入札停止による機会損失のリスクがあります。
コンプライアンス違反は業績に重大な影響があり、ときには経営を左右する重大な事態に発展することもあります。
コンプライアンスを厳守するために必要な社内体制の整備5選
コンプライアンス違反を予防するためには、コンプライアンス部署の設置、各種規定の整備など、体制の整備が必要です。社内研修の充実、相談窓口の設置などのほか、実際に違反がないかどうかをチェックする体制も構築しなければなりません。
そこでコンプライアンス違反の予防策について見ていきます。
内部統制体制の整備
コンプライアンス違反の原因として、企業風土や社内や経営陣のコンプライアンス意識、報告・連絡・稟議などの体制があります。
経営者以下、企業全体でコンプライアンスの方針を策定し、取締役会、社外取締役などの担当責任者や、コンプライアンス担当部署を設けましょう。
内部統制はコンプライアンス担当部署だけでなく、全社的に徹底する必要があります。各部署や営業所でも、社内の報告・連絡体制や、コンプライアンス担当、チェック体制を作って事業活動を行うことが必要です。
社内規定・マニュアル・契約書等の整備
全社的にコンプライアンス体制を整備し、全従業員が規定に則って業務を行うには、社内規定、コンプライアンスマニュアル、契約書類などの整備をしなければなりません。
必要な社内規定の作成と周知を行い、コンプライアンスマニュアルを作成します。
反社対策では、反社と関係しないことの誓約書、反社条項のある契約書や約款を整備します。
これらは暴排条例で事業者の努力義務とされています。取引の契約後、入社後などに万一、本人や会社が反社と判明した場合には、直ちに契約解除できる契約書は、企業を反社会的勢力から守るための重要な手段です。
法令周知・研修
コンプライアンス方針や、事業に関係する法令の周知には社内研修を行うのが有効です。
法令の周知のほか、事業活動の現場でコンプライアンスマニュアルや社内規定を遵守する必要性、手順などを徹底できるよう、全従業員を対象にするのがよいでしょう。
オンラインでの研修や、資料の共有なども有効です。コンプライアンス研修は定期的に実施するほか、法改正時、制度改正時、社内規定改定時などに行うのがよいでしょう。
相談窓口・内部通報窓口の設置
コンプライアンス違反を早期に発見するには、従業員からの相談窓口や、内部通報の体制を整備するのがよいでしょう。
コンプライアンス違反には、事後対応も重要です。
違反が起きた時の対応で企業の評価が下がるのは当然とはいえ、対応の迅速さ、誠実さによってリスクを最小限に抑えられることもあります。
公益通報制度では、従業員301人以上の企業には通報窓口を設けることが義務づけられています。
ハラスメントや労務に関わる事案では、従業員のプライバシーに配慮しつつ相談できることも必要です。
コンプライアンスチェックの導入
コンプライアンス体制を整備しても、実際にチェックをしなければ、多くの場合には違反を発見できません。
コンプライアンス違反を日常的にチェックすれば早期に発見でき、発見した時の対応も早く、そのためにはツールの導入が有効です。
コンプライアンスチェック、反社チェックは、すべての取引先や商談相手、従業員や採用候補者、役員などの関係者について行う必要があります。
コンプライアンスチェックで違反を発見する方法
コンプライアンスチェックを対象者すべてについて、効率的に、一定品質で行うには自動化ツールの導入がおすすめです。
コンプライアンスチェックとは?ツールでできること
『RoboRoboコンプライアンスチェック』は、対象者全員を一括登録し、自動的にチェックできるツールです。
インターネット、新聞記事を同時検索し、取引先・従業員データに関連づけて保管することで、安いランニングコストで、違反の疑いがある企業や個人を抽出できます。
自動検索の結果、反社アラートで3段階の自動判定を行い、調査対象にした会社や個人をわかりやすく判断できます。
名簿ファイルはExcelで一括登録し、調査対象を同時検索することで、コンプライアンスチェックを効率的に実行可能です。
コンプライアンスチェックツールの導入
『RoboRoboコンプライアンスチェック』は、実際の取引先名簿を使って、期間限定無料でその機能を使ってみることができます。
設定は簡単であり、取引先データを使って一括登録し、新聞記事やインターネットを自動検索できます。
SNSも含む検索結果は自動保管され、しかも3段階のアラートで疑わしい情報がわかりやすく判断されるため、誰でも簡単に利用できることが実感できるでしょう。
わからない点もスタッフがサポートしてくれます。
取引先・商談先チェックの時期は?
取引先のチェックは、コンプライアンスチェックツールを導入して従来の取引先を調べるほか、新規取引先を選定するための商談などでも行います。
取引先は、定期的にコンプライアンスチェックすることが大切です。
従業員、役員、その他の関係者についても、コンプライアンスチェックを行うタイミングは同様です。
従業員のほか、採用候補者も含めて、ツールの導入時、採用時のチェックのほか、定期的にチェックを行いましょう。
コンプライアンスに関するまとめ
コンプライアンスは、法令遵守や社会規範や企業道徳を重視する企業にとって対策が不可欠の分野です。
コンプライアンス重視の流れは今後とも変わらず、業界を問わず、大企業だけでなくすべての企業がコンプライアンス対策をすることが必要です。
しかしさまざまな形でのコンプライアンス違反事例が後を絶ちません。
コンプライアンス体制の整備、各種規定やマニュアルの整備、法令周知のための研修のほか、コンプライアンスチェックツールを導入して対策することが必要です。
インターネット、新聞記事を自動的に検索できる『RoboRoboコンプライアンスチェック』では、検索件数に応じた従量制の料金のため、安いランニングコストで、疑わしい調査対象に重点的に調査を行うこともできます。
経営を左右する重大なコンプライアンス違反は、未然に防止し、早期に発見することが大切です。この機会にコンプライアンスチェックツールの導入を検討ください。
コンプライアンスに関するQ&A
コンプライアンス対策やチェックについてのよくある疑問を、Q&Aにまとめました。
- Q1. コンプライアンスチェックで何が調査できる?
- Q2. コンプライアンス対策はどの部署で行う?
- Q3. コンプライアンス規定やマニュアルの作成は必要?
- Q4. コンプライアンスとコーポレートガバナンスの違いとは?
Q1. コンプライアンスチェックで何が調査できる?
ツールを使ったコンプライアンスチェックでは、SNSや掲示板を含むインターネットのほか、新聞記事の検索が可能です。『RoboRoboコンプライアンスチェック』を使った調査方法は、従業員、取引先、取引先候補の商談先、採用候補者などの名簿をExcelで一括登録できます。
そのうえで、推奨キーワードや独自のキーワードを登録して設定するだけです。
あとは自動的にツールが一括検索を行い、調査が終了すればメールでお知らせが届きます。
検索結果は取引先や従業員の名簿データに関連付けられて、フォルダごとに自動保管されるため、継続的な調査に最適です。
Q2. コンプライアンス対策はどの部署で行う?
コンプライアンス対策は、経営者や担当取締役が主導して、コンプライアンス部、法務部などの担当部署を決めて行うことが必要です。どの部署がよいかは、会社の規模や組織体制、事業所数、人員などにもよるため、一概にはいえません。
大企業では、支社や営業所ごとに担当を決め、本社の担当部署が統括する方法などがよいでしょう。
Q3. コンプライアンス規定やマニュアルの作成は必要?
コンプライアンス対策は、全社的に、すべての事業所、従業員に周知徹底させ、業務遂行できるようにしなければなりません。企業の理念やコンプライアンス方針を策定し、コンプライアンスの具体的な対策方法や内部統制の手順をマニュアルに落とし込み、社内規定などを整備することは重要です。
統括部署以外のすべての部署においても、業務チェックや取引先の日常的チェックなどを行うよう周知する必要があります。
マニュアルや規定の遵守、研修など法令知識の周知、ツールを使ったコンプライアンスチェックを行うことが大切です。
Q4. コンプライアンスとコーポレートガバナンスの違いとは?
コーポレートガバナンスは、株主の利益を最大化するために、企業統治や会計監査、情報の適時開示などを行う体制のことです。株主の立場を重視した企業統治の仕組みといってよく、証券取引所や金融庁が指針やガイドラインを公表しています。
コーポレートガバナンスは、コンプライアンスの一部ともいえます。
今日では株主だけでなく、取引先、従業員、顧客や消費者も含むさまざまなステークホルダーの立場もふまえ、公正・公平・透明性のある企業の意思決定をすることが重要視されています。
コーポレートガバナンスは特に上場企業で重要です。
上場企業には社会の公器としての社会的責任が求められるため、コンプライアンスチェック、反社チェックが不可欠です。
『RoboRoboコンプライアンスチェック』は、数多くの上場企業、株式上場を目指す企業にも採用され、日常的な取引先や関係者チェックに利用されています。